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Tax支払うことになってビックリしています

ぽぽ(ゲスト)

私はアメリカで主婦をしています。主人はアメリカ人で会社勤め、確定申告でたしか$2000くらいは通年は戻ってきていました。

2年くらい前から私がパートを始め、会社でTaxをひいてくれないので、確定申告の時に$900ちょっとを支払い、それでも主人の分と合わせるといくらか戻ってきました。

去年は少し忙しくなり、仕事も小さいのを3つするようになりました。今日、H&R blockで確定申告をしたところ、私の収入が増えたため、およそ$2000ほどの支払いが発生してしまいました。主人の分と合わせてです。私の場合税金を差し引かれないまま支払われるので税金の支払いは予想していましたが、イーブンになるくらいかと思っていたので正直ショックで す。また、3つの仕事のうちの1つがself-employedの人からの収入でそのため私の支払う税金が増える…ようなことを言われましたが、これは本当でしょうか?だとしたら、ここからの収入を減らしたほうがいいのか考えてしまいます。

日本だと配偶者控除があるけど、アメリカにはそういう制度がないのも今まで知りませんでした。日本の配偶者控除は少ししか稼げないと思っていたのに、その恩恵に感謝することになるとは。アメリカでは、すっぱりと専業主婦のほうがいいのかと考えてしまいます。フルタイムはまだ子供が小さいうちはできないのですが、中途半端に働くのも考えてしまいます。

ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

Nobu 2016/02/18(木) - 07:39

アメリカでは夫婦で1つの税率を適用するので、夫婦で仕事をした場合、両方の収入を合わせた税率で課税されます。税金の源泉徴収がなければその分払うことになるので、ご主人の会社の方で多めに引いてもらうという方法があります。Form W-4を提出することでいくら税金が引かれるか、調整できます。

もしご自身の勤め先の会社にW-4を提出すれば(そして意図的に税金が引かれるように記入すれば)、源泉徴収されるようにすることが出来るかもしれません。W-2を受け取ったか、1099-Miscを受け取ったかで変わってくると思います。

また支払う側がSelf-Employedだから自分の税金が増える、というのはないと思います。ご自身がSelf-Employed扱いになるのであれば、「税金が増える」という表現も間違いではありませんが、どちらかと言うと税金の計算方法が違うというのが正しいと思います(もし、Schedule Cが必要ならご自身がSelf-Employedになっています)。

配偶者控除のようなものはありませんが、標準控除(Standard Deduction)は夫婦の場合、独身の2倍になっています。日本と制度が違うと思うしかないですね。

F Fries 2016/02/18(木) - 13:42

ご投稿から推察するに(間違っていたらごめんなさい)、employeeとして扱われている仕事と、self-employedとして扱われている仕事があるということでしょうか。Self-employedだと、FICA tax (social security tax, Medicare tax)の雇用者負担分も自分で払わないといけないので、税額が高くなりがちです。しかしself-employedにはemployeeにはないメリットもあります。たとえば、self-employedで翻訳の仕事をしたら、そのために買った辞書代、コピー代、鉛筆まで経費として差し引くことができます。Employee なら、収入の一定割合以上を超えた分しか引けません。仕事のために車で移動したら、その分のガソリン代(普通は面倒なので、走行距離に一定の割合をかけた数値を使います)を経費にできます。自宅にオフィスを設けている場合、その部分の家賃またはモーゲージ・光熱費・電話代などが経費になります。なので、self-employedの仕事をする場合、レシートを細かく保管し、差し引きの収入を低く押さえることによって、税額を減らすことができます。ただし、self-employedの経費部分を拡大解釈しすぎる人が多いので、監査にひっかかる可能性も高まりますが、レシートがちゃんと揃っていれば普通は問題はありません。

jinmei 2016/02/18(木) - 16:22

> 日本だと配偶者控除があるけど、アメリカにはそういう制度がないのも今まで知りませんでした。日本の配偶者控除は少ししか稼げないと思っていたのに、その恩恵に感謝することになるとは。アメリカでは、すっぱりと専業主婦のほうがいいのかと考えてしまいます。

この部分、少し誤解があるのではないかと思います。そもそも日米の税制は違いすぎるので単純比較自体無理なのですが、日本でいうところの配偶者(あるいはその他扶養者)控除に相当する概念として、アメリカにはexemption(人的控除)があり、2015年度の場合これは一人当たり$4000ですので、日本の38万円とほぼ同等(最近の為替レートで換算すればむしろアメリカの方が有利)です。日本のように配偶者の所得によって消滅することもないという点ではむしろ日本の制度より恵まれています。

また、アメリカでは夫婦の場合の申告は"married filing jointly"のstatusを選ぶのが普通かと思いますが、このstatusは税区分的にも非常に恵まれています。たとえば2015年の税率だと、singleの場合は$37450を超える所得から25%の税率区分になりますが、married jointlyならこれが$74900超まで上がります(しかもその下の税率は15%です)。日本の場合には税区分の種類は一つしかありませんし、「合算申告」が特別扱いになるのも強いて言えば所得が少額の配偶者に対する定額の控除を取れるということだけです。

特定の個別のケースで比較すると日本の制度の方が得になったということも当然あり得るでしょうけど、一般論としていえば、夫婦を単位とする家族に対する税制はアメリカの方が有利だと思いますし、(配偶者控除を取ろうと思うなら)「少ししか稼げない」日本の配偶者と比べると、アメリカの税制はむしろ(有利な税区分の適用により)夫婦がともにたくさん稼ぐことを奨励していると言えます(married jointlyは配偶者の一方が専業であるケースにも有利ですが、共働きでたくさん稼いでも日本のように不利が生じることにはなりません)。

それともう一つ、tax oweが$2000になったということと、ご質問の内容からしておそらくご主人の給与からの源泉徴収分をぽぽさんの追加所得を見越して増やしてはいなかっただろうということを考えると、もしかするとunderpayment penaltyに引っかかっているかもしれません。仮にそうだとしてもご質問のケースですとそのペナルティ額はかなり小さいだろうとは思いますが、ご確認の上、必要なら来年に備えて源泉徴収分を増やしておくとよいかと思います。

ぽぽ(ゲスト) 2016/03/06(日) - 15:02

皆様、回答ありがとうございました。回答をいただくまで恥ずかしながら自分がSelf-employedのカテゴリーでそれなりの申告が必要だと認識していませんでした。それから偶然にもアカウンタントに聞く機会があり自分で申告するならQuickbooksというソフトを使うといいとアドバイスをもらい、今フリートライアルを色々いじっています。実はself-employedで働くのは今回初めてなので自分で管理が必要だと痛感しています。認識していなかったことを色々埋めていただいてありがとうございました。また質問させていただくかもしれません。よろしくお願いします。

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