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「PFIC税制について」貴重な情報に感謝します

buchi(ゲスト)

PFIC税制についてに関する投稿です。
こんにちは。FI Planning 読者のbuchiと申します。
去年jinmeiさんの投稿で初めてPFICのことを知り、自分が該当者である事を知りました。
見なかった事にしようかと思ったりもしましたが、すでに過去のFBARでMutual Fundの口座があることを明かしてしまっていたのjinmeiさんが勧められていた「解約」という手を取りました。

日本在住時の2002年に地方銀行で投資信託口座をオープンし、数年間だけ毎月2万円ずつ買い足して移住後は放置していました。年数こそ長いですが合計額は大したことはなかったのでform 8621のexempt条件に該当し、過去のタックスリターンの修正の必要はありませんでした。不幸中の幸いです。最終的には去年一時帰国の際に口座を解約したので、今回のタックスリターンで初めてform 8621を提出しました。

何日もかけform 8621のインストラクションを読みなんとか理解できましたが、jinmeiさんが書かれた貴重な情報(特に具体例)無しでは、インストラクションを読解、理解するのは到底無理でした。英文のインストラクションに眼を通し、「あ、ここの部分はjinmeiさんが解説していたあの部分だ」といった感じで理解することができたので、専門家に助けを求めないでもformを作成(TaxAct)することができました。

また一つ面倒な事から解放され、どうしてもお礼を申し上げたくて、このような書き込みをさせていただいてる次第です。
本当にありがとうございました。

なお、面倒な利子の計算は便利な計算機をウェブで探し出したので、ほぼ完璧な数字を出せました。pre-PFIC years, prior years, current yearの日数もウェブで簡単にわかりますので、私のように額が少ないケースであればform 8621は自力で作成出来ると思います。

jinmei 2016/03/12(土) - 02:26

buchiさん、

ご丁寧にありがとうございます。Form 8621をご自分で作成されたということにも大変感服しました。ただ念のためですが、blogに書いた内容は一介の素人の解釈をまとめたものに過ぎず、内容には何の保証もありません。というより、これだけ複雑な制度に関する話ですので、おそらくどこかには間違いが含まれていることと思います。ご投稿の内容からして、おそらくそれをご承知の上でご自身の判断でファイルされたことかとは思いますが、blogの中にあると思われる間違いの影響を受けて申告内容に誤りが生じているリスクなどがあり得ることはご了承ください。

それと関連しますが、

> 年数こそ長いですが合計額は大したことはなかったのでform 8621のexempt条件に該当し、過去のタックスリターンの修正の必要はありませんでした。

という部分について、これはForm 8621 Part Iのexceptionのことだと思いますが、このexceptionの根拠になっているregulation 1.1298-1Tが導入されたのは比較的最近(2013年ごろ)です。それ以前はこのような免除規定は存在していなかったので、その当時本来Form 8621の提出義務があった(とくにexcess distributionではなくても分配金自体は出ていた場合)のにしていなかった人が、1.1298-1Tの導入によって過去の未提出分に遡って提出義務が免除されたことになるのかは私にはよくわかりません。ご投稿内容からすれば、いずれにせよ納税額が変わるわけではなさそうですので、万全を期すならexception導入前の分のForm 8621の報告だけをamendmentとして出しておくのが確実かもしれません。

buchi(ゲスト) 2016/03/12(土) - 21:35

jinmeiさん、
我が家は、日本の生命保険・個人年金保険、銀行に幾ばくかの残高があるだけですし、アメリカではモゲージ以外何一つ特別な資産・財産がないので、毎年のtax returnはとてもシンプルなものです。ですから最初の何年かはCPAにお金を払ってfileしていましたが今は自分でe-fileています。日本語で書かれたサイトで唯一有益な情報を得られるのがこちらのサイトと思っていますが、もちろん英語で書かれたものも沢山読んで自分なりに理解し、自己責任の元にFBARを申告したり、Tax Returnをfileしています。今回のForm 8621は少しハードルが高かったのですが、こういうことには妙に楽天的な私は「日本にある資産の開示については“誠意”を見せているのだから多少のエラーは許してくれるであろう」と思っている節があります。でもやっぱり完璧にしてスッキリしたいです。

私が見落としていた部分(1.1298-1Tの導入時期)をご指摘いただきありがとうございます。
私のは一般口座で再投資型の投資信託でした。過去一度も配当金を受け取っていないし、再投資額も低かったので過去のtax yearsでのForm 8621提出義務は全然無いと思い込んでいました。ですから今朝 jinmeiさんの投稿で、1.1298-1Tの導入時期のことを知りちょっと慌てました。そしてInstructionのwho must fileの所を今更読み直し、distributionの有無だけではなく、gainの有無も関係するのだとあらためて気づかされました。つまり私は過去に一度も配当金を手にしていなかったので、Form 8621のPart Iのexceptionに該当する思い込んでしまっていたのです。

実際は過去に何度か再投資が発生しているので、つまりこれはgainがあったことになるので1.1298-1T導入前の再投資部分についてのForm 8621提出義務がある可能性が出てきました!

それで今朝過去の履歴をオンラインバンキングで確認したところ再投資が発生したのは2005, 2006, 2014年でした。以下は私の判断です。間違いを指摘していただけると助かります。

2005, 2006年はまだ日本在住でUS Person になる前の再投資/gainなので無視。
2014年の再投資については1.1298-1T導入後のgainなのでForm 8621の提出は必要なし。

いかがでしょう。もうちょっと調べてみますが、先ほどこのようなものに辿り着きました。
https://www.irs.gov/irb/2014-3_IRB/ar05.html
一部抜粋しますが、以下の部分はDec. 31. 2013以前の分のForm 8621についてもexceptionが適用されるということでしょうか。(関係代名詞が沢山ある文章は苦手で要点がつかめません...) 長くなって申し訳ありません。ありがとうございました。

However, since Notice 2011–55 was issued, the IRS and the Treasury Department have determined that it is not necessary for taxpayers to file a Form 8621 under section 1298(f) for suspended taxable years. Accordingly, these regulations provide that PFIC shareholders are not required to file Form 8621 under section 1298(f) with respect to taxable years ending before December 31, 2013.

jinmei 2016/03/13(日) - 01:27

> 2005, 2006年はまだ日本在住でUS Person になる前の再投資/gainなので無視。

この部分については正しいかと思います。

> 2014年の再投資については1.1298-1T導入後のgainなのでForm 8621の提出は必要なし。

こちらについては、米国居住者になった時期によっては再投資の原資になっている分配がexcess distributionになる可能性があるのではないでしょうか?たとえば2011-2013年の3年間米国居住者だったとすると、その3年間分配がなくて2014年にはじめて分配が出たという形になると思いますので、125%ルールによってexcessとみなされるような気がします。もしそうなら、この年については明らかにForm 8621の提出が必要でしょう。

一方、たとえば2014年が米国居住者となった最初の年だとすると、excess distributionの問題はないはずですが、分配自体をForm 8621で報告しておく必要があったのかどうかということが問題になりそうです。引用されたIRS Bulletin(これは1.1298-1Tから来ていると思われますが)が参照しているのはIRC 1298(f)ですが、これはexcess distributionがないような場合に単に報告としてForm 8621を出す義務のことを規定しているように読めます。excessではないけれどdistributionがあるような場合も1298(f)に含まれるのかどうかが私にはやや曖昧に見えるので、この点については判断がつきません。ただ、出してダメということはないと思います。

それと念のためですが、「再投資」は、一度分配が出て、それを証券会社が自動的に同じ投資信託の買い増しに使ったという扱いになると思われます。したがって、この分配額については所得(文脈からするとexcess distribution扱いとはしていないようですのでordinary dividend)として報告して課税を受ける必要があるはずですが、その処理はなさっているのですよね?

buchi(ゲスト) 2016/03/13(日) - 04:38

jinmeiさん、
ご指摘の通りです。2014年分はForm 8621が必要だったんですね。
「再投資は一旦は分配を受け取ったことになる」という考え方をしていなかったため、125%ルールのことをすっかり忘れていた、というかそもそもちゃんと理解できてなかったと、今自覚しています。トホホです。

早速2014年の申告のamendmentをやろうと思います。今計算したら、税金と利子で$100以下でした。更にペナルティーがあるのかもしれません。今度は慎重を期して取り掛かります。でも2014年分のみのamendmentで済んだだけでもラッキーです。

もう10年ほどアメリカで暮らしていますが、残念ながら未だ信頼できるCPAがいません。 近い将来、相続やら家売却などの特別なイベントが発生する可能性が高いので、その前に良い方を探せるといいのですが。

間違いさがしに時間を割いていただき本当にありがとうございました。それでなくても時計を1時間進めて、時間をロスするのに…

Amendment作成で躓いたらまた相談させて頂きます。

> >2014年の再投資については1.1298-1T導入後のgainなのでForm 8621の提出は必要なし。

>こちらについては、米国居住者になった時期によっては再投資の原資になっている分配がexcess distributionになる可能性があるのではないでしょうか?たとえば2011-2013年の3年間米国居住者だったとすると、その3年間分配がなくて2014年にはじめて分配が出たという形になると思いますので、125%ルールによってexcessとみなされるような気がします。もしそうなら、この年については明らかにForm 8621の提出が必要でしょう。

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