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Fbar 海外銀行口座二つの内一つ申告漏れ

Masuo

標題の件ご助言お願いします。
2015年7月にアメリカ駐在となりました。
翌年4月期限の初めてのFBARの申告で一つの10万ドル余りの口座の申告が漏れてしまいました。
Form 8938でも計上が漏れました。
理由はローンの支払い用の口座で自動引き落としで、身内が入金手続きしてくれていたのですっかり忘れていました。
もう一つの口座は給与の振込される口座で直接管理していたのでfbar f8939も申告しています。

会計士を使っていましたが、伝えたのは一つの口座だけです。

漏れた口座の源泉前の金利は120円換算で4.6ドルです。源泉は20.3%です。

2016年度は両口座申告しています。

2016年中に日本に帰任しております。

⇨OVDP、Streamline、quiet disclosureなど
どの手続きを選択できますでしょうか。

意図的と判断された場合、10万ドルまたは残高の50%のいづれか大きい方のペナルティが課され、意図的でなくても最高1万ドルのペナルティの可能性があると聞いています。。何とかペナルティを回避したいです。

とおりすがり2(ゲスト) 2017/04/17(月) - 15:51

個人的な意見ですが、FBARのペナルティーは滅茶苦茶なルールですし
申告漏れがあったからと言って後からOVDPとかStreamline とか筋が悪すぎです。

こういう意見は、弁護士や会計士に相談しても得られないかも知れませんけども。

経験者(ゲスト) 2017/04/17(月) - 16:12

FBARの存在を知らず、FBAR発足から全く申告していませんでした。

私の場合、2年ほど前の経験ですが、
FBARの存在を知らなかった事、そして日本の銀行へのアクセスがアメリカからできなかった事(ネット経由で見られなかった)などを、
FBARの提出が遅れた場合の説明欄に誠実に細かく記入し、
過去数年分のFBARを提出し、過去3年分の利子の取得分の税申告修正フォームも提出しました。

あれから丸2年、特に私の方にクレームやペナルティの請求等は来ていません。

軽々しくはいえませんが、FBARは海外に銀行口座があることを自ら申告する事を目的としていて、
罰金を取って儲けるなんて事を目的としてはいないらしいので、
よほど悪質なものでない限り、自らOVDPとかStreamlineとかを取らなくても大丈夫だと思います。

私はこれが判明した2年前に、こちらに相談させて頂いてすごく助かりましたので、
私の体験談がお役に立てれば幸いです。

jinmei 2017/04/17(月) - 19:27

FBARやFATCA(form 8938)のペナルティ回避要件については、私の知る限りでは公式の資料に曖昧なことしか書いていないので、この掲示板のような場所で一般的かつ信用できる答えを得ることは不可能だと思います。自分自身や周りの人の体験談(多少の参考にはなるけど別な人にも適用できる保証はない)か、公的な根拠に基づかない個人的意見(結局それを信用するかどうかは自己判断で、間違っていたしてもその意見の主が責任を取ってくれるわけでもない)のどちらかにならざるを得ないでしょう。私のコメントもこのうちの前者に該当しますが、私が聞いた中で多少一般性があると思うのは、IRSに電話して聞いてみることです。こちら側の素性を明かさずに質問して、「単なるamendでいい」という言質をもらえれば、それが一番安心できる解決策になるでしょう。もし勤務先が駐在員用の会計士を提供しているような場合なら、そちら経由でその質問ができればさらに気楽かもしれません。

jinmei 2017/04/17(月) - 21:27

> IRSとTreasury両方に質問すべきでしょうか。

私の聞いたケースでは質問先はIRSだけだったと理解しています。FATCAに関しては明らかにIRSが管轄でしょうし、FBARも実務作業はIRSが請け負っていると認識していますので、IRSにまとめて質問すれば済むのではないかと思います(ただし、まともに話の通じる人につなげるまでが大変かもしれません)。

Masuo 2017/05/02(火) - 08:17

日本に事務所のあるUSCPAに相談しましたところ、匿名では一般的な回答しか得れないので、素性を明らかにした方がいいとアドバイスを受けました。

①自己申告した場合、ペナルティーの最大額はいくらになりますでしょうか。

②そのCPAに申告漏れのあった通帳のコピーを渡しています。何らかの理由でCPAともめて、それが当局に渡るかもしれないと思うと怖くなって来ました。何か対策講じた方がよいでしょうか。

jinmei 2017/05/02(火) - 14:18

> 自己申告した場合、ペナルティーの最大額はいくらになりますでしょうか。

「最大額」ということになると、どの程度現実的かを別にして公表されている最悪のケースで考えざるを得ないと思いますが、FBARについては、最悪のケースは漏れがwillfulだと判断された場合になるでしょうから、今年2月更新のIRS資料によれば$124,588か漏れた残高の50%ということになるでしょう。また、この資料からリンクされているReference Guideによると、willfulだとみなされれば刑事罰の対象になることもあり、罰金最大$250,000 and/or 最大5年の投獄がpenaltyとなっています。

Non-willfulではあるけどviolationが"reasonable cause"によるものではなくpenaltyの対象にはなると判断された場合、上記reference guideによれば最大$12,459のpenaltyとなるようです。この場合の"reasonable cause"の定義やpenalty額の決め方はIRSの裁量に任せられているようで、公表された基準はないようです。

もし、漏れた分をstreamlined procedureで申告することにしたとして、それがwillful violationだと判断されなかったとすれば、IRS資料によれば残高の5%がペナルティになるでしょう。

Form8938については、IRS資料によれば、$10000と未払いの税金の40%のペナルティがかかるようです。ただ、これはForm8938自体をまったくファイルしなかった場合のペナルティのように読めますので、ファイルした内容に漏れがあった場合にもこれに準じるペナルティになるのかはよくわかりません。

最悪のケースについての質問に素人の立場で根拠のある答えを示そうとすると、こういう話にしかなり得ないのですが(悪質なtax attorneyやCPAだと、こういう脅しを自分のビジネスに結びつけていたりするのかもしれません)、現実的にはこれよりずっと楽観的でいいことが多いような気はします。ご質問のケースはファイル忘れではなくてファイルした内容の訂正ですし、その他の状況を考えても、単なるamendでとくにペナルティもなく済んでもおかしくはないと思います。もし私なら、とりあえずは匿名でIRSに電話して、「2年前にファイルしたFBARとForm8938に残高約10万ドルの口座漏れのミスがあるのに気がついたが、これは単にamendすればいいのか、streamlined procedureなどの処理が必要なのか」と質問してみます。そこまでならノーリスクですし、SSNなどの情報なしに個別の質問には答えられないと言われればとりあえずそこで質問を打ち切ってまた考えればいいでしょう。単なるamendでいいと言われれば、willfulとみなされないか、あるいはnon-willfulのpenaltyを課されることがないか、それらはどの程度の確率か、その確率で起こったとして最悪の場合として許容できるか、などを考え、信頼できるCPAなどの専門家がいるならその人にこれらについてのアドバイスももらって、最終的には自分で判断して処理する(素性を明らかにして再度IRSに問い合わせることも含む)ことになると思います。この場合も、私なら比較的楽観的に判断するような気がしますが、それでいいという客観的な根拠は何もありませんし、他の人に同様に行動するよう勧める意図もありません(そのように行動された結果にも責任は持てません)。上に挙げたような公的な資料や専門家の助言をもとにご自身で判断されるようお願いします。

> そのCPAに申告漏れのあった通帳のコピーを渡しています。何らかの理由でCPAともめて、それが当局に渡るかもしれないと思うと怖くなって来ました。何か対策講じた方がよいでしょうか。

普通に考えると、依頼者のこの手の情報は守秘義務で守られるように思いますが、法的な問題となるとどこかに例外がある可能性は否定できません。もしご心配なら、CPAの守秘義務についてお調べになったらよいかと思います。

Masuo 2017/05/02(火) - 22:15

ご助言ありがとうございます。
近日中に下記リンクの連絡先に電話で問い合わせしてみようと思います。
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of…

もしペナルティーが発生して支払いを拒否した場合、既に日本に帰国しておりますが日本口座の差押えとかあり得るのでしょうか。

jinmei 2017/05/03(水) - 12:49

> もしペナルティーが発生して支払いを拒否した場合、既に日本に帰国しておりますが日本口座の差押えとかあり得るのでしょうか。

これは私にはわかりません。素人考えでは、国をまたがったそのような行政手続きが可能だとしても相当に面倒だろう(とくに金額のわりには)ということなどを考えるとあまり現実的なシナリオには思えませんが、法的に理論上そういう手続きが認められているのかどうかの情報も持っていませんし、実際上としてもどの程度あり得るのか/あり得ないのかを言い切れる根拠も持っていません。そういったことは専門家に相談される方がいいでしょう。ただいずれにせよ、ペナルティーがあると判断された場合にそれを単に無視し続ければ、認めて払うなり反論のアクションを取るなりするまで督促状のようなものが何度も送りつけられてきて鬱陶しい、といったことはあり得るかとは思います。

Masuo 2017/05/05(金) - 04:22

ご助言ありがとうございます。
滞在日数が183日をわずかに超えますが、日米租税条約第4条の規定の優先により非居住者になることが出来るのではないかと思います。非居住者になればFBAR申告義務もなくなるのではと思っています。どのように思われますでしょうか。ご助言頂ければ幸甚です。

jinmei 2017/05/05(金) - 13:12

私の(素人)理解では日米租税条約4条はこの場合無関係です。全然違う文脈で、以前このあたりのことを調べてblogにまとめていますが、第4条の規定は、通常の居住判定条件ではdual-resident(居住者と非居住者の期間が混在する場合に使う"dual-status"のことではないので注意)となって両方の国から課税されかねない人のためのものです。駐在等でsubstantial presence testを満たしてアメリカ居住者とみなされる(期間がある)ような人の場合は、(その期間について)税法上日本の居住者とはみなされないことになるのが普通でしょうから、おそらく4条が適用されるような話にならないでしょう。また、仮にdual-residentとみなされ得る状況にあって租税条約上のtie-breakの結果日本の居住者とみなされることになったとしても、それがFBARの報告義務の免除につながるのかどうかも私には定かではありません。

いずれにせよ、もしこの件を租税条約のような細かい法律上の道具を使って解決されようとするのであれば、この掲示板のような素人意見を信じるのは危険です。上記私の理解も完全に間違っていることがあり得ますし、大筋で合っているとしても何か細かい例外条項に引っかかっている部分があるかもしれません。この場合は専門家に相談されることを強くおすすめします。

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