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IRSから手紙が来ました。どうすればいいでしょう?

Tonkatsu is mine

こんにちは、二重国籍を持った者です。2011年の三月からずっと日本で住んでいます。収入も日本だけです。
今年Streamline Offshore Procedureというものしり、アメリカの税理士さんに2011~2016年分のタックスファイルを作ってもらいIRSに書類を送りました。確か6月末の頃だと思います。

もうこれで大丈夫と思ってたら、先週(11月10日)にIRSから手紙が来ました。
内容は、2011年分の1040はTax Home Test, Bona Fide residence,そしてPhysical Presence Testをパスしなかったため、 2555/2555-EZは無効となり、2011年分の消費税(+ペナルティ)を支払うようにとのことです。($1000以上)

確かに2011年は3月から日本に引っ越してきて、Physical Presence Testの330日にはたしてないけど、雇った税理士さんも、その前にアドバイスを聞いてみた他社の税理士もStreamline Offshore Procedureで、私の状況は対応してるし大丈夫なはずと言ってました。

さらにひどいのは、10月17日前に支払うようにと書いてあるのですが、この手紙が届いたのは11月10日です。
払うとしても、遅れたのは自分のせいではないし、それでペナルティが足されるなんて...

私の2011年分はStreamline Offshore Procedureは関係ないのでしょうか?もしIRSの方が間違っているのならば、どう対応すべきでしょうか?それとも黙って支払ったほうがいいでしょうか?

雇った税理士に質問を送りましたが、今は忙しい時期なのか返事は(まだ?)来ません。

来週から久々にアメリカへ少し帰国するのでその前に解決したいです...

質問が多いと思いますが、アドバイスなどいただけたら幸いです!よろしくお願いします。

直接(ゲスト) 2017/11/14(火) - 01:49

2011年分の消費税?? 2011年1-3月までアメリカで収入があれば、なんらかの税はIRSに払う必要があると思います。

また、前にも質問されていたようですが、2012~2016年分はアメリカでは無税になったのですか?

私なら、IRSに直接聞きますね。今暇なはず。ペナルティももちろん苦情を言います。

通りすがりX(ゲスト) 2017/11/14(火) - 03:56

私はCP2000しか受け取ったことないですが、不服な場合の申し立て方法は書いてありませんか。
もし法律にてらして税額がおかしいなら申し立てすべきだし、そうじゃなければ払うしかないですよね
(両方経験有り)。
私なら、もし$1000ちょっとくらいで請求が正しそうで利息の延滞も僅かな額であれば払ってしまうかな。
うる覚えですがどちらにせよ不服申し立て中の利息もかかってしまうかも?

jinmei 2017/11/14(火) - 11:05

一番の争点は日本居住の初年度(2011年)にForeign Earned Income Exclusionが適用できるかということでしょうか?

自分自身での経験はないので浅い知識になりますが、2011年3月からずっと日本居住ということであれば、そこからの12ヶ月で計算すればPhysical Presence Testを満たすのではないでしょうか?IRS Pub 54の説明によれば、12ヶ月の期間はtax yearの境界をまたがってもいいことになっていますので。税理士さんが大丈夫と言っているのだとすれば、それが理由の可能性が高いように思います。もし手元にForm 2555の控えがあるなら、そのPart III line 16にどの日付が書いてあるかを確認してみてはいかがでしょうか。

> 私の2011年分はStreamline Offshore Procedureは関係ないのでしょうか?もしIRSの方が間違っているのならば、どう対応すべきでしょうか?それとも黙って支払ったほうがいいでしょうか?

(FBARの)Streamlined Procedureが上記のことに関係あるとは思えません。FBAR自体は資産額を報告するためだけのもので税金の計算には直接関係しませんし。

プロの税理士を利用しているのでしたら、基本的にその方を通じて解決するのがいいと思いますが、たとえばPhysical Presence Testの計算などでIRSの方が間違っているという確信があるのなら、すぐには払わずに電話するなり反論レターを送るなりして戦ってもいいと思います。逆に、税理士が間違っていた可能性も疑われるのなら、とりあえず請求額だけは払ってあらためて交渉する手もありでしょう。支払いを伸ばすとその分利子が加算されると思われますので。最終的にIRSが間違っていたことを認めさせられれば払ったお金も(たぶん利子付きで)還付されるはずです。

また、以上のような正攻法とは別に、仮にIRS側の指摘が正しい場合でも、IRSに電話してゴネるという手もときには有効なようです。$1000超ともなると税金をなしにはしてくれないかもしれませんが、事情を話してペナルティや利子を免除にしてもらったりという程度ならありうるかもしれません。これも私自身の経験ではないのですが、また聞きレベルだとそういうエピソードもたまに耳にします。

もちっこ(ゲスト) 2017/11/16(木) - 15:05

IRSから消費税(sales tax またはuse tax)の支払い督促 ってのはありえないですね。これらはIRSではなくそれぞれの州政府(またはDC)の管轄です。所得税(Individual Income Tax) の間違いではないでしょうか? 

Physical Present test については Jinmeiさんがおっしゃるとおり、From 2555上において、いつ12-month periodが開始/終了するよう設定したのか確認するべきでしょう。

直接(ゲスト) 2017/11/20(月) - 07:13

お礼と途中報告がないので、仮定の話になるが、

>2011年1-3月までアメリカで収入があれば(仮定)、なんらかの税はIRSに払う必要があると思います。

これは未申告期間があるなら(仮定)、どうやってもダメのような気がする。IRSのペナルティも、この未申告に対してのペナルティなら(仮定)、払わざるを得ない。なぜなら、租税条約の2重課税の禁止は、裏を返せば、どちらかでは必ず払わせるということだから。

たくさんコメントをもらっているのだから、お礼と途中報告をちゃんとしよう。

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