昨年9月に父が亡くなり、とりあえず私の相続分のお金を私名義の郵便局の口座と母名義の銀行口座に分けて入れてあります。
7月に一時帰国した際、両方ともアメリカの私名義の銀行口座にワイヤートランスファーで
送金しようと思います。
その際、父の口座からではなく、母と私の口座からの送金になりますが、それでも遺産相続分としてきちんと扱われるでしょうか?
ちなみに私の場合、父も母も日本在住で相続する遺産は全て日本にあり私はGC保持の日本人なので
アメリカでの贈与税等は支払わなくて良いことは確認済みです。
また、母が孫達に(2人ともアメリカ在住のGC保持している日本人です)生前贈与としてまとまった
金額を贈りたいと言っていますが、どのような形で受け取るのが一番良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
F Fries 2010/07/18(日) - 17:20日本で相続した遺産をアメリカに移す方法、手続きを以前にネットで少し調べたことがありますので、お役にたつかどうかわかりませんが、知っている範囲で書いてみます。
まず、日本で相続が確定したときに、額が$100,000以上の場合、IRSにForm 3520を提出する必要があります。これによって資金の出所が遺産であることが明確になり、アメリカで課税を防ぐことができます。
http://www.irs.gov/instructions/i3520/ar01.html
あと、合計が1万ドルを越えると、日本で保持している銀行口座を米側に申告する義務があります。(FBAR TDF 90-22.1 ) これは自分の名義でなくても、自分がお金を動かす権利(a financial interest in or signature authority, or other authority over any financial account )を持っている口座すべてに当てはまるようです。
これをクリアしておけば、日本からアメリカに遺産を送金するのは問題ないと思います。
ただ、わたしなら念のために、お母さまの口座の資金を自分の口座に移し、すべてを自分の口座から送金するように手配すると思います。
去年の9月にお父様が亡くなられたとのことですので、もしForm 3520を出しておられないようなら、税理士に相談された方がいいと思います。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
Nobu 2010/07/19(月) - 09:44体調を崩していたため、返事ができませんでした(まだ、もうしばらくは返信が滞ると思います)。
生前贈与については、アメリカ側ではそのまま子供名義の貯金にするのではなく、トラストや529プランを使うことが考えられます。(親も含めた)税金をできるだけ減らし、奨学金がもらえる可能性を高くして、さらに子供の未熟な判断で無駄遣いするのを防ぐのが目的です。
金額がそれほど多くなければ、Saving Bondと言う方法もあります。教育目的に引き出した場合は利息が非課税になりますが、名義を正しく設定する必要があるので注意してください。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
ころころ(ゲスト) 2010/07/20(火) - 15:38F Friesさん、Nobuさん、アドバイスありがとうございます。
form 3520について、早速税理士さんに相談してみます。
それから質問ですが、母の口座の資金を自分の口座に移し全てを自分の口座から送金するように手配した場合、
米側に口座の申告さえしてあれば課税されることなく送金できるということでしょうか?
その場合上限金額などあるのでしょうか?
また一旦自分の口座に資金を移した場合その多額の資金の出所を問われるのではないかと思うのですがその心配は
ないでしょうか?
あと、相続金額が$100,000以下の場合はform 3520なしで母の口座から遺産を送金しても問題はないということでしょうか?
もしも御存知でしたら教えていただきたいのですが・・・。
生前贈与については、トラストとSaving Bondのことをもう少しこちらのサイトで勉強させていただくことにします。それまでは日本の郵便局の子供たちの口座に入れておこうと思います。
(529planについては以前こちらのサイトで勉強させていただき4年ほど前からstartしました。)
Nobuさん、体調を崩していらっしゃるとのことで、どうぞお大事になさってくださいね。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
F Fries 2010/07/21(水) - 12:19>母の口座の資金を自分の口座に移し全てを自分の口座から送金するように手配した場合、
>米側に口座の申告さえしてあれば課税されることなく送金できるということでしょうか?
ころころさんのおっしゃってる「課税される」の意味がよくわからないのですが、「送金の際に銀行が税金相当分を天引きして国税庁に納入する」というようなことを考えておられるのでしょうか?だとすれば、銀行はそのようなことはしません。ころころさんが最初の投稿で書いておられるように、日本での相続分は、ころころさんにとって、アメリカでは課税対象になりません。
>その場合上限金額などあるのでしょうか?
法的な上限はないと思います。ただ、実際の手続きは銀行に問い合わせてみられることをおすすめします。アメリカの銀行だと、一定額以上の送金には支店長の許可がいるので、支店長のいる時間に来てほしいと言われたこともあります。
>また一旦自分の口座に資金を移した場合その多額の資金の出所を問われるのではないかと思うの>ですがその心配はないでしょうか?
>あと、相続金額が$100,000以下の場合はform 3520なしで母の口座から遺産を送金しても問題は>ないということでしょうか?
これはわたしはちょっと確信が持てないので詳しい方にお願いしたいのですが、$100,000というカットオフは、現金だけでなく、相続した不動産(の評価額)なども含めての額だと思います。(IRSの説明書きには「現金」「動産」という指定がないため。)
ここから先はちょっと本音です。
アメリカの税制は基本的に皆、自己申告制なので、監査にひっかからない限り、申告漏れがあっても実生活には影響がないのです。でも、たいていの人は監査が怖いので、出来る限り正確に申告するわけです。
ですから、今の状態で、ころころさんとお母さんの日本の口座の両方からアメリカに送金しても、何の問題もない可能性も十分あります。
でも、万が一、監査にかかる可能性も考えて、なるべく手続きはきちんとしておいた方がよいと思います。
現在のころころさんの状況を推察するに、Form 3520を出しておられないのではないかと思いますが、もし相続合計(不動産なども含めて)が$100,000以下なら心配ないのですが、もし$100,000を越えている場合、提出期限は今年の4月15日(extensionをしてる場合は10月)です。正当な理由なく提出が遅れた場合はペナルティ(最高35%!)がかかります。どのような理由が「正当な理由」とみなされるのかは、専門家の判断に委ねたいと思いますが、遺産分割協議書が出来てなかった、などというのは理由になると思います。
わたしは、自分の日本の口座から送った方が、自分のもらった遺産だということを証明しやすいだろうから、全額ご自分の口座から送るようにした方がいいのではないかと書きましたが、別の考え方をすると、ころころさんのもらった遺産の一部をお母様の口座に入れてしまった時点で、ころころさんからお母様への贈与が発生したと見なされる可能性もあり、これをどう扱うのが良いのかは正直なところよくわかりません。
さらに、日本での相続そのものはアメリカでの課税対象ではありませんが、相続した財産から得た収入はアメリカの課税対象です。たとえば、不動産を相続した場合、相続時の評価額より高い値で売れたら、その差は課税対象です。ただよくわからないのは、為替の変動によって100万円が1万ドル(1ドル100円)から1万1千ドル(1ドル90円前後)になるのも収入なのかという点です。
このようにいろいろと不明な点があるので、詳細は専門家に相談されるようおすすめします。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
ころころ(ゲスト) 2010/07/22(木) - 16:11早速、税理士さんに相談してみました。
まずform3520のことですが、私が相続する合計金額が$100,000以下だったので(ちなみに不動産等は相続していません)必要ないことがわかりました。
また資金の移し方ですが、父の遺産を一旦母の口座に入れてしまったため(父の口座から母の口座に直接移しました。)、母の口座からアメリカの私の口座に資金を移した場合、母からの贈与が発生するだろうと言われました。
なので自分の口座に一旦資金を移してからアメリカの口座に送金するのが良いとのことでした。
日本の自分の口座からアメリカの自分の口座にお金を移動させる分には問題はないようです。
既に日本の自分の口座に相続分のほとんどが入っており、母の口座に入っている残りの相続分もそれほど大きな金額ではないということも分かりました。
なので、どうやら自分が心配していたほど資金の移動は大変ではなさそうです。
いろいろとアドバイスいただき本当にありがとうございました。
日本の口座からの遺産の送金
行きがかり(ゲスト) 2018/03/13(火) - 20:05少し古いスレッドですが、参考になりました。私も昨年、叔母からの相続が起き、現在分与の手配中です。私は在米25ねになり、10年ほど前に日本にあった銀行口座を解約してしまいました。少ししらべましたが、今は、マイナンバーの制度があって、非居住者が新たに日本の口座を開設するのはとても難しいようです。そこで、相続の手続きが完了した際に、どのように送金したら、贈与とみなされないのかと思い、ご相談します。相続分を受け取るだけでしたら、例えば一旦、弟の口座にいれてもらって、そこから送金することも可能だとおもいますが、それでは、弟から私への贈与とみなされてしまうのではないかと思っています。日本の税理士さんも海外に相続者がいる場合の送金手続きについては、ご存じかどうかわからないので、もしなにか情報がありましたらお教えください。
ここに情報がありました。
行きがかかり(ゲスト) 2018/03/13(火) - 20:13https://souzoku.suumo.jp/article/1546
ご参考まで。
日本の母名義の口座からの遺産の送金
相続(ゲスト) 2018/03/16(金) - 00:31このスレッドを読ませていただいて非常にビックリしております。
2013年に父が亡くなり、父の遺産を日本在住の姉と分割しておよそ5000万円を受け取りました。
日本の税務署で相続税を支払い、姉の銀行口座を使って私のアメリカの銀行口座にワイヤーで送金してもらいました。
偶然このスレッドを見て、IRSにForm 3520を申告していないことを今更ですが気付きました。
そこで質問なのですが、5年経った現在にForm 3520を申告しても問題は無いのでしょうか?
もうすでに遅くてペナルティーの対象なのでしょうか?
ご存知の方おられましたら宜しくお願い致します。
Form3520のinstructionを見る限りでは
jinmei 2018/03/16(金) - 14:20Form3520のinstructionを見る限りでは、期限に遅れて提出した場合はペナルティを課される可能性はあるようです。ただ、ペナルティを免れる条件である"reasonable cause"の例が具体的には書かれていないので、専門家以外には判断ができないように思います。Form3520はその提出有無で税金の額が変わる類のフォームではないので、たとえばこれまでの期間ちゃんと税金を収めていたのであればペナルティなしとしてもらえる可能性もかなりあるように思いますが、これはあくまで素人の想像です。専門家に相談されることをおすすめします。
Form3520のinstructionを見る限りでは
相続(ゲスト) 2018/03/16(金) - 15:57jinmeiさん。
早速のレス、ありがとうございました。専門家を探して相談しようと思います。
このようなFormと提出義務があるのは全く知りませんでした。
Form3520のinstructionを見る限りでは
やま(ゲスト) 2018/03/17(土) - 00:18横からどうもすみません。
jinmeiさんにお聞きしたいことがあります。(もちろん他の方も大歓迎です)
私も上の方に似た状況で6年前に兄の銀行口座から父の遺産(およそ57万ドル)を電子送金してもらいました。
上の方と同じくForm3520を提出していません。(知らなかったです)
以後IRSからは監査の連絡がありません。
私は後2~3年で日本に永久帰国する予定なので、今更ながらForm3520を提出しようかどうか迷っています。
申告してわざわざペナルティーされるより、このまま行って運悪くIRSの監査対象になった場合のみペナルティーを
支払えば良いかなと都合よく思っています。
もちろん申告するのは義務だと認識していますが、この状況だと、どうお考えですか?
脱税ではないと思いますが、正直に申告してペナルティーをMAX35%も取られたら、私の老後に大きな影響があります。
自己責任において行動いたしますのでアドバイスをお願いします。
ちなみに私は米国籍ですが日本に帰国したらアメリカ国籍を離脱する予定です。
よろしくお願いいたします。
Re: 日本の母名義の口座からの遺産の送金
ようこ(ゲスト) 2018/03/17(土) - 09:16先だって、Form 3520 とForm 8938についての質問をしたものです。私の経験をお話しさせて頂きます。私も父の遺産を受け取り、先日、無事にアメリカの口座に遺産を送金することが出来ました。
1、既に、皆様もご存知の通りで、日本円で一千万円を超える遺産を受け継いでも、アメリカへの送金時に$100,000以下であれば、Form 3520の提出は必要ありませんでした。FBARの申告は必要です。
2、アメリカへの送金の仕方ですが、まず、お父様の口座が亡くなった時点で、その口座は凍結されており、お父様の全ての現金財産はお母様の口座、あるいは、別な口座を作って一旦プールされたかと思います。その場合は、お母様からの口座から、あるいは、その作った別の口座からの、アメリカへの送金の場合には、口座名義が本人でなくても、贈与税はかかりません。事前に、相続税を納めた管轄の税務署にその皆の連絡し許可をもらいました。
ちなみに、私もグリーンカード保持者で、マイカードを持っている者ですが、送金時に住民票を戻していなければ、マイナンバーは無効であり、ゆうちょからの海外送金は出来ませんでした。ので、一旦相続した遺産を、また、母の口座にそのまま移し、そこから、私のアメリカ口座へ送金してもらいました。もちろん、贈与税はかかりません。本人確認のために、郵便局へ母と一緒に行っての手続が必要でした。地元の郵便局長によると、局長権限という形で、本人が一緒に行けない場合は、それを使えると言ってくださいましたが、これは、昔からよく知る局長だったからかもしれません。
ちなみに、海外送金手数料は、どんな金額でも2500円でした。また、私の弟はアメリカ市民権をとっておりますが、グリンカード保持者の私と同様の手続で、アメリカへの送金が可能でした。
3、アメリカでの申告も心配かと思いますが、私の税理士さんには、相続に関しての、大きな額の海外送金は目立つので、日本の税務署がしっかりそのお金の流れが見えるようにとアドバイスを頂きました。
4、Form 8938は、アメリカの会計士さんに相談したところ、年末の時点で、アメリカの口座$100,000を超える場合、あるいは、1年を通して、いつの時点で$150,000以上の場合には、申告の必要があると言われました。
5、余談ですが、ゆうちょの海外送金において、私は、アメリカでの手数料をケチる!ために、AllyBank(手数料無料なのです)を使っての送金を試みましたが、AllyBankはJPモルガンを経由するために?、最初の送金は失敗に終わりました。海外送金に失敗しても、なぜ、失敗したかの手紙が実家と郵貯に届きます。何年か前はAlly Bankに海外送金できたので不思議です。ので、Bank of Americaの口座にしたところ、4日後に送金完了されたました。取られた手数料は$15でした。勝手に引かれてました。
6、孫たちへの生前贈与は、私は贈与税のかからない額(年額110万円)を頂いて、それを、529に入れようと思っています。残念ながら、日本から、529口座への直接の送金は出来ないと言われました。
>私は後2~3年で日本に永久帰国する予定なので
jinmei 2018/03/17(土) - 13:33>私は後2~3年で日本に永久帰国する予定なので、今更ながらForm3520を提出しようかどうか迷っています。申告してわざわざペナルティーされるより、このまま行って運悪くIRSの監査対象になった場合のみペナルティーを支払えば良いかなと都合よく思っています。もちろん申告するのは義務だと認識していますが、この状況だと、どうお考えですか?
専門家でも経験者でもない私がお答えするのもなんですが、一応ご指名ですので: このようなケースで、「黙っていても大丈夫だろうか」というご質問はよく見かけますが、私にはそれに対して責任あるお答えをするだけの知識も資格もなく、「わからない」としか言いようがありません。
もし私なら、身も蓋もないですがやなり専門家に相談するでしょう。彼らは、職業上「黙っていても大丈夫」というアドバイスをすることはまずないでしょうが、ご質問のようなケースでペナルティになりそうか、その場合どのくらいを課されるおそれがありそうかについての見込みは示してくれるのではないかと思います。できれば複数の人に聞いてみて、その上で「自己責任」で判断することになるでしょう。専門家にも彼らなりのバイアスとインセンティブがあることを踏まえて割り引いて聞く必要はあるにせよ、この掲示板のような、どこの誰ともわからずおそらくはただの素人(少なくとも私はそうです)の根拠のない意見よりは正確な判断材料になるだろうと思います。
おそらくはご期待に添えないお答えで申し訳ありません。
私は後2~3年で日本に永久帰国する予定なので
やま(ゲスト) 2018/03/17(土) - 23:39jinmeiさん、ぶしつけな質問にわざわざ答えていただきまいて、どうもありがとうございました。
質問自体があやふやな内容なので、おそらく明確な答えはないと思っていましたが、どうしても第三者のご意見を伺いたかったのです。
私の場合 jinmeiさんが指摘される専門家とは確定申告を行う普通の税理士さんでよろしいのでしょうか?
それとも大手の税理士事務所に相談しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すでに確定申告で使っている税理士がいるのならまずその人に聞
jinmei 2018/03/18(日) - 05:50すでに確定申告で使っている税理士がいるのならまずその人に聞いてみるのがいいと思いますが、国際税務関係には詳しくない人も多いでしょうから、そういう場合は改めてその分野に詳しいCPAなどを探すことになるかと思います。日本人向けの税金処理をしているような人はそれなりにいるでしょうし、そう頻繁ではなくても在米中の相続というのはそれなりの頻度で起きているでしょうから、経験ある専門家はそれなりにいるだろうと思います。
私は後2~3年で日本に永久帰国する予定なので
やま(ゲスト) 2018/03/18(日) - 13:07jinmeiさん、重ね重ねコメントありがとうございます。
Inheritance
Wifi(ゲスト) 2018/07/16(月) - 15:24First of all sorry in English but does anyone know if there is a limit to how much money one can wire from Japan to a US bank account? My mother recently passed and left me approximately $350,000 can this be sent in one lump sum or does it need to be broken up and wired several times?
Form 3520 と FBAR
モモ(ゲスト) 2019/03/30(土) - 19:46相続総額が日本に2700万あり、去年そのうちの1000万(約8万8千ドル)をアメリカの自分名義の口座に送金しました。この場合, 送金は10万ドル以下なので Form 3520 の申告は必要ないのでしょうか? それとも送金額には関係なく2700万を Form 3520 で申告するべきなのでしょうか? また送金は姉の口座からだったので、FBAR の申告が必要でしょうか?
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