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IRA口座から引き出したドルを日本へ送金した際の日本の税制に関して

dekkan

40年弱の滞米生活から約8年前に帰国しました。
滞米時の401Kは帰国時にIRAにロールオーバーしました。
帰国後、滞米時に持っていた永住権は返却し、Form8854も提出しました。
昨年Form W-8BEN提出し、今年からIRAの取り崩しをしようと考えています。
その際の日本の税法が調べれば調べるほどよくわかりません。
是非、ご教示いただければ幸いです。

<以下質問です>
1)米国在住のままですと、取り崩した金額に対してForm1099が発行されると思うのですが、
  小生の現状下では Form1042-Sが発行されると聞いています。
  これは正しい情報でしょうか?
2)いずれにしても米国非居住者である小生はアメリカでの税金申告の義務はないと思うですが、
  これは正しい認識でしょうか?
3)日本での申告義務が生じるとすれば、銀行から発行されるであろうFormをどのように
  扱えばよいのでしょうか?
4)引き出した際の運用益に関してはどのような取り扱いになるのでしょうか?
5)2007年からは日本の居住者となって居るのですが、2007年から現在までの運用益に関しては
  申告の必要があるのでしょうか?
6)最後にIRAの引き出しに関して70歳までに開始しなければならないと聞いているのですが、
  金額はいくらでも良いのでしょうか?
  このルールに関してご教示頂ければ幸いです。
7)Form W-8BENは毎年提出する必要はありますか?

以上、宜しくお願いします。

Kei 2015/03/16(月) - 23:21

1.私も、このサイトで勉強させていただいている一人なのですが、dekkanさんの2015/03/15の質問への回答・コメントを聞きたいのですが、どなたか詳しい方はおられないでしょうか?
2.それから、困惑さんの2015/02/24の質問「Fidelityでは、お金の引き出しはワイヤートランスファーではなくチェックで送る・・・アメリカのチェックを日本で返金するのはいろいろ厄介だ」というのは本当でしょうか?どんな問題があるのでしょうか?私はFidelityに口座があるので、少し心配です。
3.私は、非居住者としてFidelityにTraditional IRA口座とBrokerage Accountを保有しているのですが、IRSからIncome Tax Filingの書類(1042-S)が郵送されてきて、その中のUS Income Tax Filing Requirementsの説明を見ると、申告の必要がない人として、"no return is required to be filed by a nonresident alien individual, nonresident alien fiduciary, or a foreign corporation if such person was not engaged in a trade or business in the United States at any time during the tax year and if the tax liability of such person was fully satisfied by the withholding of United States tax at the source."とあります。書類を見ると、わたしのbrokerage accountにたいしてわずかな金額ですが、Total withholding creditとして計上されています。私は、IRAから引き出さなければならない年齢に達しましたので、昨年IRAからRMD(Required Minimum Distribution)引き出し、brokerage accountへ移すということをしているのですが、これは上の文言にある" engaged in a trade or business"に相当するのでしょうか?
以上3点に関してアドバイスなり、コメントをいただけると幸いなのですが。。。

Kei 2015/03/17(火) - 17:37

dekkanさんのご質問6)に関しては、IRAには引き出し最小限額Required Minimum Distributionというのがあり、毎年その額以上を引き出さないとペナルティがかかる由。その額はIRAを置いてある金融機関が把握していますから、金融機関と相談してその額以上を引き出すようにすればよいはずです。

通りすがり 2015/03/18(水) - 16:55

# 専門家でもなければ経験があるわけでもないので間違ってるかもしれませんが。

1) そうです
2) 場合によっては義務を有します
3) 日本の税務署に尋ねるのがベストだと思います。前もいいましたが「納税意思のある人には非常に親切」です税務署職員。IRSとは大違い(笑
4) USにおける事は普通のTax Deferred、運用益ではなく全額が収入として課税。日本側は税務署へ訊くといいです。
5) #4と同じ
6) RMDに関してはKeiさんがお書きになられててる通り
7) w-8benは有効期間があるので数年に1回ださないとダメなはずです。毎年ではなかったと思いますが、出さなくてなって久しいので覚えていませんね、私は(笑

Keiさんの疑問に関して

1. 詳しい人はIRSや日本の税務署やCPAオフィス等にいらっしゃると思います!(笑
むしろ詳しい方々はプロですから、こういった場において発言をすることは難しいんじゃないでしょうか、立場的に。
2. 海外チェックは銀行による「取り立て」業務が必要になるので時間とコストがかかります。「海外小切手 取り立て」でぐぐるといいかと。
3. witholding < tax liabilityなら申告義務はありませんが、取られすぎてた場合申告しないとお金返ってきません。あれは無条件(flat)で一定割合(tax treatyなしで30%、W-8BENだしてる日本人だと10%かな)徴収されるお金なので、大抵追加で払う義務か払い戻しを受ける権利が発生すると思います。まあ、日本で確定申告をするでしょうからWitholding外国税控除を受けてUS側放置プレイでも(他にまったくUS Incomeがなければ --- 他の口座等でW-8BEN出し忘れで1099とかもらったら多分アウト)いいのでは無いかと私は思っています。

いずれにせよ専門家に聞くのが一番・・・で、答えを見つけたらここに顛末を書いてほしいものですが、いまだ見た記憶がありませんねえ。

1042Sおよびtax return/確定申告に関してここの掲示板に書いた記憶があります。
"site:www.fiplanning.com 1042"とかで検索すると幸せになれるかも?
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.fiplanning.com+1042

jinmei 2015/03/19(木) - 01:41

ほとんどの点については私には答えがわかりませんが、関連しそうなことで以前私自身が調べたことをご参考までにコメントします。

dekkanさんのご質問のうち、1-4までは結局4番がどうなのかということに尽きるのではないかと思っています。一応、現状の私の理解は、「日本在住かつアメリカ非居住の人が(pre taxの)traditional IRAから引き出した場合については、アメリカでは非課税、日本では年金と同様に課税される」です。

アメリカでの課税については、日米租税条約17条1により、「退職年金その他これに類する報酬」であれば日本でしか課税されないはずで、実際IRS Pub 901によると"Pension and Annuities"については対日本の場合の税率は0になっています。問題は、IRAがここでいう"Pension and Annuities"に該当するのかどうかですが、これについては、日米の場合に明確に該当すると書いてある公式な文書は見つけられていないものの、アメリカとカナダの間の協定について書かれたPub 597のPensions, Annuitiesなどなどの項には(Rothですが)IRAや一般のtax-deferred planへの言及があるので、こういう文脈では一般的に"Pension類"に該当すると考えてよいのではないかと期待しています。

日本での課税については、アメリカのIRAからの引き出しは国税庁の資料でいうところの、「(3)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度」に該当するのではないかと思っています。これは、日本の確定拠出年金がこのページにおける「国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金」にあたるらしく(このこと自体国税庁の資料で明記しているものを見たことがないのですが、関連する語句で検索して出てくる各種の結果からすると確かのようです)、上記の(3)は国内のこうした制度に類するもの、ということになっていることから、個人型確定拠出年金と近い性格のIRAはこれに該当するのではないかと思われるからです。

以上が正しいとすると、2.については、IRAからの引き出しについていえば申告*義務*はないはずです。ただし、何かの間違いでアメリカで源泉徴収されてしまった場合(徴収額が1042-Sに記載されます)、それを取り返すために申告しないと損にはなります。(1,3については通りすがりさんがお答えになっている以上の情報は私にもありません)

5)2007年からは日本の居住者となって居るのですが、2007年から現在までの運用益に関しては申告の必要があるのでしょうか?

については、以前から私も疑問に思っていて、過去の掲示板の話題にもなったことがありますが、いまだにはっきりした答えを知りません。ただ、引き出し時にその額が雑所得として課税されるという上記の理解が正しいとすると、途中の運用益にも課税されてしまっていた場合に二重課税を防ぐ手続きはどうなるのかといったあたりも謎ですし、途中では課税されないと期待したいところですが、そのことをはっきり保証している資料は見たことがないですし、(非公式の資料ですが)「アメリカの税優遇措置は日本では適用されない」と書いてあるものもあったりして、今ひとつ何が正しいのかわからない状況です。これも通りすがりさんのご回答の通り、日本の税務署に問い合わせるのがいいと思います。(もしそれで答えがわかったら私も知りたいです)

頼りにしてます(ゲスト) 2015/03/19(木) - 04:43

jinmei様ご教示有難う御座いました。
諸先輩方々からのアドバイスで然るべき対応をしているとは思っているのですが、
何分初めての引き出しの年になるので色々戦々恐々の思いでいるところです。
特に5)に関しては一番心配しているところでもあります。
というのも、帰国後IRAの事もあり米国で申告していたのですが、
帰国=米国非居住者=日本居住者⇒日本の税法遵守が必要、ということを言われたことがあり、
大変な目に会ったことがあり、どうもそれ以来税務署は大の苦手です。
それで行くと、帰国後の運用益もその限りではないとも思われるし。。。
そうだとすると(そうでないことを願っていますが)、以前の大変な目=重加算税の思い出が
鮮明に蘇ってくるわけです。

意を決してJinmei様の期待に応えるべく(?)来年1042-Sが来てから問い合わせてみます。
税務署見解はしばらくお待ちください。

頼りにしてます(ゲスト) 2015/03/23(月) - 20:16

NY Timesの情報ありがとうございます。
70.5歳までにはもう少し時間がありますが、
気をつけて引き出していきたいと考えております。
文面にもありましたが、いずれにしてもいつかは税金は取りたいのですね。
これは日本でも同じことですね。
年金プラスこの引き出しへの課税ですから、そこそこになるのでは。。。(勉強中です)
まっ、泣く子と地頭には勝てない(?)ということですか(笑)

jinmei 2015/03/24(火) - 00:41

「アメリカで非課税かつ日本では年金と同等に課税される」という私の理解が正しいとすると、(traditional)IRAを日本で引き出すのは比較的有利な立場ではないかと思います。アメリカ在住のまま引き出すとordinary incomeとしてまともに課税されてしまうのに対し、日本の場合は公的年金等控除でかなり税金を削減できますので。したがって、65歳を超えてこの控除を最大限受け取れるようになったらIRAから先に取り崩して、その分年金の受給開始を先延ばしして繰り下げ加算をなるべく多く取れるようにするというのが(少なくとも税効率という点については)よさそうな気がします。

頼りにしてます(ゲスト) 2015/03/26(木) - 21:17

色々とたくさんの方からアドバイスをいただき感謝しております。

今年からのIRAからの引き出しを考えているので、色々必要となるであろう手続きをしている事は
最初の質問の所で説明していますが、本日私のIRAを管理している銀行(担当)から以下のようなメールがきました。
There is no way to apply a w8-ben to the IRA. W8 forms are used for non-US accounts. An IRA is by default a US account.

W-8は非居住者用のものである。
IRAはUS居住者用のものである。
よって、IRAにW-8を申請することは出来ない。⇒1099しか発行されない
(私のIRAは米国滞在中に始めたもので、勿論その時の住居はUAにあるとしてポートフォリオを組みました⇒今は帰国して非居住者となっています)
ということだと思われるのですが、これが事実だとすると私のIRAの運用に関して根底から
対応を再考しなければならないことになります。

上記の情報は正しいのか、正しいとするなら、IRAを日本の住所にすればそれで1042-sが
発行されるようになるのか?

どなたかご教示いただければ幸いです。

jinmei 2015/03/28(土) - 19:25

An IRA is by default a US account.

における、"by default"のニュアンスが今ひとつわかりませんが、字面通りの意味だとすると、IRAをアメリカに残して外国の居住者になるようなケースは明らかに例外的な場合でしょうから、"by default"での規定を持ち出しても意味がないですよね。

租税条約が関係してくるような話だと個別の(アメリカにとっての)相手国に応じて対応が違う可能性もあるとは思いますが、以前リンクしたPub 597のアメリカ・カナダ間の例では、明らかにアメリカにIRAを持つカナダ居住者というケースが想定されているように読めます。

公的な資料ではないですが、たまたま検索してひっかかったFidelityのIRA引き出しフォーム(PDF)にも、

Nonresident aliens must provide IRS form W-8BEN and a U.S. taxpayer ID number to claim any tax treaty benefits.

と明記されています。

この銀行の担当者がよくわかってないだけという可能性が高いような気がします。

頼りにしてます(ゲスト) 2015/03/29(日) - 01:32

有難うございます!!
今日の天気のように、雨のち曇り、晴れの気分です。
私も<An IRA is by default a US account.>はあり得ないと思っているのですが、
担当にも問い合わせ中です。
返事が来ましたら投稿させていただきます。

Kei 2015/03/30(月) - 19:58

上の、2015/03/17のコメント・質問で書きましたように、私は非居住者でかつFidelityにTraditionlIRAを保有している者ですが、IRAを別の金融機関からtransfer(rollover)したとき、FidelityにW-8BENを提出しています(この件については、以前、掲示板「帰国後IRA口座の他金融機関へのRollover(Transfer)は可能なのでしょうか?」の2014/11/06のコメントで書きましたので、参照ください。)3月中旬に、1042-Sも送られてきています。(「IRSからIncome Tax Filingの書類(1042-S)が郵送されてき」たと書きまし
たが、IRSではなく、Fidelityから郵送されてきたの間違いなので、訂正します。)
この1042-S書類でちょっとわからないことがあるので、追加質問をさせていただきます。上で書きましたように、この書類の3bのTax rate 10.00、7のFederal tax withheldにわずかな金額ですが計上され、項目19のRecipient's account numberにはIRAではない、IRAから引き出したときに一旦引き出した額をいれておくBrokerage accountの名前(番号)がタイプされています。つまり、10%の源泉徴収はこのIRA口座ではなく、この取引にたいして課税されているんですね。それならそれでよいのですが、わからないのは、この源泉徴収額をどうやって計算したのだろうか、ということです。Fidelityのほうに尋ねるべきでしょうか?
それから、項目14cにAddress(number and street)があって、米国の旧住所が書かれているのはなぜでしょうか?昨年9月にFidelityのほうにIRAをロールオーバーしたときに、住所変更(日本への住所変更)とW-8BENを提出したことはこのサイトの2014/11/06の投稿で書いたとおりです。(事実1042-Sの書類も日本の住所へ送られてきているのです!)これらのことはFidelityに確かめたほうがよいでしょうか?

Kei 2015/04/01(水) - 17:07

上の2015/03/31へのコメントへの追加です。送られてきた1042-SについてFedilityに問い合わせてみました。住所が米国の旧住所になっていたのはあちらのミス。10%のFederal Taxは、IRAの口座ではなく、もうひとつのBrokerage Accountにある額が2014年に稼いだ収益に課せられた連邦税ということでした。数字に基づいて説明してくれました。ご報告まで。

頼りにしてます(ゲスト) 2015/04/01(水) - 18:33

絶望的な回答がCitiから返ってきました。
骨子は、CitiはIRA口座にはW-8BENを受け付けず、よって引き出し時のフォームは
1042Sではなく1099になる。という内容でした。
NY時代の友人にホンマにそうかと再再確認をしてはもらっていますが、
桜満開だというのに心は闇です。

keiさんのアドバイスの中で、

帰国後IRA口座の他金融機関へのRollover(Transfer)は可能なのでしょうか?」の2014/11/06のコメントで書きましたので、参照ください

があったのですが、Citiが本当にそうならば他の金融機関に移行しようと思っています。
恐縮ですが、昨年11月6日のコメントを再度いただけませんでしょうか?
どうしてもそのサイトにたどりつけませんでした。申し訳ありません。
そのサイトにあるのかもしれませんが、Fideltyの連絡先のようなものがご教示いただければ
大変嬉しいのですが。。。

これがクリアーにならなければ引き出しも開始できない真っ暗な今朝です。
宜しくお願い致します。

Kei 2015/04/01(水) - 20:08

以下をクリックしてください。

http://www.fiplanning.com/node/2585

私のIRAが置いてあった元の証券会社は非居住者の口座は認めないということでやむを得ず、いろいろ非居住者のIRAを受け付ける会社を探し、いろいろの機関の名前があがりましたが、連絡をいれるとどれもダメで、唯一残ったのがFedilityのでした。交渉の結果引受けが達成したのです(決して簡単ではありませんで、一時はあきらめました。。。)昨年のことで、状況はさらに厳しくなっているかもしれません。Fedilityからアメリカの旧住所へ所在確認の連絡(電話・手紙等)がはいったりしています。「頼りにしています」さんの場合、非居住者でもCitiにIRA口座を置いておくことが許されているなら、そのままにしておいたらいかがでしょうか?引き出す年齢に達したら、最低限の額(MRD)を引き出すようにするなら、税金もそれほどかからないのではないでしょうか?

頼りにしてます(ゲスト) 2015/04/01(水) - 21:21

keiさん、早速の情報ありがとうございます。
移行はなかなか難しいようですね。
よく考えてみます。
Citiは非居住者にしてIRAをキープすることは可能のようです。
但しその場合引き出し時には、
1099が発行され30%のwithholding taxを取られるということのようです。
日米の租税条約に依って、確定申告の際にこの償還請求が出来るということなのでしょうか?
1042Sが出れば何も問題ないことなのですが。。。
何時かの投稿に書きましたが、このIRAはいつかは課税されるということで
<行きはよいよい、帰りは怖い>。
いずれにしても近近に結論したいと思います。
運用益の取り扱いも含めて、その際には結末を投稿させてもらいます。

デッカン(ゲスト) 2019/07/27(土) - 04:35

<頼りにしてます>さんへ。
この件の顛末は如何なりましたか?4年も前のことですがもし差支えなければ教えてください。
別の投稿をさせていただいているのですが、同様な件で大問題発生中です。
修正申告をされたと思うのですが、還付されてきましたか?
されてきたとするなら、どのくらいかかって還付されましたか?
手続きは簡単でしたか?
私のケースは、30%のW/Hに対してその時に確定申告して、いくらかを還付したのですが、
30%-還付分=アメリカで徴収された税金の還付を修正申告しようとしている状況です。

Oka(ゲスト) 2019/09/24(火) - 02:46

こんにちは。5年前にアメリカから帰国し、少額のIRA口座をアメリカのE*Tradeに残してきたものです。
米国E*Tradeは、日本在住者向けのサービスを数年前に取りやめたこともあり、年内(2019年)にこの口座を解約しようとしています。私は40代なのでペナルティーも支払う予定です。
私の場合は少額でフィデリティなどへ移すほどでもないため、という判断です。

日本の確定申告では、日本の居住者として全世界所得を報告する義務があり、IRSへ支払う税金は外国税額控除を取ることで、この所得に該当する課税所得は、私の場合は限りなくゼロに近くなるのですが、ここで話されている租税条約17−1を1040NRに適用し、withholdされる予定のIRS税が全額還付されるのであれば、日本の2019年分の確定申告はひとまず予定納税&延長申請をして、1040NRを提出してみようかと思っています。(だた、early withdrawalが該当するのかは不明)
ただ、その前に、日米租税条約を基に1042ーsやW8BENを受け入れてもらえるかどうか、証券会社に問い合わせてみたいと思います。

修正申告の根拠は租税条約17−1で全額免除で提出されたのでしょうか。また、差し支えなければおおよその年齢を教えていただきたいです(59.5歳以上か以下か)

よろしくお願いします。

Oka(ゲスト) 2019/09/24(火) - 03:34

財務省に確認しましたが、第17条1は私のケースでも該当するようです。
居住国(日本)でのみ課税されるという事です。

私の今後の手続きとしては
1) 米EtradeにW8BENの受け入れをお願いし、年末に1042Sを発行してもらう。その際のwithholding taxは30%なので、1040NRを申告しないと税額免除になりません。同時に還付金の受け入れ口座として、銀行口座をEtrade bankで開設することを交渉する(最近、米国小切手を国内ではほぼ換金できないようなので、1040NRを申告する際、電子送金口座を必ず記入しておく。)
2)日本の確定申告は、延長申請して日本での追加納税を3月15日までに仮計算して支払っておく
3)1040NRを提出し、IRSから還付金を待つ
4)還付金受領後、日本の確定申告を提出する。(多分、2020年のオリンピック前)
5)アメリカのEtradeの口座を全てクローズし、日本へ送金する。

今後、こちらをご参照される方のために、上記顛末をまた来年アップデートしにきます。

Love(ゲスト) 2019/10/16(水) - 09:32

どなたかご存知でしょうか?
もうすぐ永住権を手放す予定ですが米国にRoth IRAのアカウントがあります。Traditional IRAとは違い適齢年齢に達した後の引き出し時に米国では税金を取られないのですが、その時永住権無しで日本居住者の場合、日本でRoth IRAの所得を退職金控除を通して払うのでしょうか?

Oka(ゲスト) 2019/10/19(土) - 07:46

日本側の課税については、管轄の税務署で面談を予約した上で、Roth IRAの資料などを持参し説明すれば、
申告書上の所得区分や課税・非課税について教えてもらえると思います。

私が先日税務署に行った際、Traditional IRAについては実際に解約した後に金融機関やIRSから受領した書類
(1042Sの事と思います)を持参してくださいと言われました。
税務署は過去にも似たようなケースを処理しているので確認するような事を言っていました。

Love(ゲスト) 2019/10/22(火) - 08:50

Oka様お返事ありがとうございます。
もう少しリサーチしてみて、税務署へ聞いてみます!

コーラ(ゲスト) 2020/03/02(月) - 21:04

米国で30年程働き、2016年に私はFidelityにRollover IRAを持ったまま日本に帰国し、永住権を放棄しました。70才です。昨年このアカウントから金を引き出した際、強制的に30%の源泉徴収されました。W-8BENは提出しています。Fidelityに日本が居住国の日本人のため米国での源泉徴収はないと説明しても駄目でした。ただ今回日本で確定申告をし源泉徴収された分を取り戻したいのですが、FidelityからForm 5498しか送られてこず、源泉徴収税額、掛け金、利益や配当に関する情報が全くない。Form1042SがFidelityから送られてくるはずだと思うのですが。どのようにしたらこれらを取り寄せられるのでしょうか。Fidelityは税に関しては答えられないと言われて本当に困っています。私は昨年10月にSocial Securityを申請し現在返事待ちで、2015年以降無収入です。日本の税務署にも相談しに行きましたが、きちんとした書類がないと何もできませんと言われました。どうしたらよいかご教授願えれば幸いです。

buchi 2020/03/04(水) - 18:33

近い将来自分にも起きそうな事なので気になってちょっと調べてみています。

Fidelity.com 自身のアカウントにlog inすればtax formをダウンロード出来る事になっています。(私はFidelityにはアカウントを持っていないので試せません。)
Form 1042-Sは3/15日までに発行されることになっているようなのでそろそろavailableでしょうか。以下のページのtax formという部分をクリックしてみてください。(loginすればtax form リストに飛んで行くといいのですが。)
https://www.fidelity.com/customer-service/forms-applications/overview

私なら…3/15日をすぎても1042-Sがリストされていなければステータスが非居住者になっていない、つまりW-8BENが正しく受付けられていない可能性を疑います。

コーラ(ゲスト) 2020/03/04(水) - 20:03

buchiさん、早速のアドバイス有難うございます。私ももう一度過去のコメントを読んでまだ届いていないのかなあと思っていたところです。Fidelity もメールを送っても今の時期、なかなか回答が来ない状態です。1042s はもう少し待ってみます。

buchi 2020/03/05(木) - 02:19

コーラ様

先に
3/15日をすぎても1042-Sがリストされていなければステータスが非居住者になっていない、つまりW-8BENが正しく受付けられていない可能性を疑います……
と書きましたが、これは間違いですね。失礼しました。
W-8BENを出した出さないにかかわらず、非居住者には1042-Sが発行されますものね。とりあえず3/15日まで待って、それでも来なければ問い合わせるしか手がありませんね。

ところでつかぬ事をお聞きしますが、お金を引き落とすときやメールする時はオンラインでアカウントにログインして手続きするのでしょうか? 普通secure mailだと2,3営業日以内に返事が来ると思うのですが。

コーラ(ゲスト) 2020/03/07(土) - 09:31

お金を引き出す際は全て電話でしたが、buchiさんのおっしゃる通りオンラインでログインし、前もってsend a secure messageで色々と質問をしました。普段は48時間以内に返答があります。特に日本サイドでcheckを扱う銀行がなくなった(SMBC 信託銀行プレスティアは小切手OKです)のでbank wireをお願いしたが、medallion signatureが必要と言われ困りました。メールでも電話でも応対してくれる人が毎回違い、毎回違う対応。何度目かの人がone tine bank wireがあると言ってくれ方法を教えてくれました。遅くなりましたが、fidelityからForm1042Sは3月15日に送るとの連絡ありました。

buchi 2020/03/07(土) - 16:25

コーラ様

確定申告に必要なフォームが手に入りそうでひとまず安心ですね。
引き出してお金の受け取り方も大変参考になりなした。

ひとつ疑問が残るのが、W-8BEN提出にもかかわらず30%のwithholdingがあったという部分です。本当にそうなのかは 1042-Sで確認できますね。

あとFidelityはW-8BENのメンテナンスがonlineでも出来る(これは有難い)ようですので次回利用してみてはどうでしょう。郵便よりは確実かもしれません。

https://www.fidelity.com/customer-service/how-to-update-foreign-status

立ち入った質問へのお返事ありがとうございます。帰国後のIRAの 維持方法について興味があったのでお聞きしました。
私は現在VanguardにIRAのアカウントがあり、以前RothからTtaditionalにrecharacterする時にsecure messageで色々質問したのですが直ぐに役立つ回答をもらい問題なくe-filingでtax returnができました。これなら気軽に質問ができ、日本帰国後もアカウントを維持できると安心していました。
ただお金に関することは全て私任せの夫(リタイアまで3〜6年 RIAと401kあり)が、この先1人になってしまった時の事を考えると夜も眠れなくなります。それで少しでもストレスの少ないアカウント維持方法を考えるとIRA、401kへの拠出はもう程々にし、帰国前に数年かけてある程度引き出してしまおうかと思います。そして帰国後も公的年金控除を上手く使って引き出し、数年かけて残高ゼロにしてしまおうかなと。
そうすればアメリカとの関係はSSベネフット関連だけになります。まぁ何しろアメリカのシステムとサヨナラしたいのです(笑)

今回Fidelityの事を検索していたら、Vanguardよりいいような気がしてきました。手数料の低さだけでVanguard最強と思い込んでいましたがちょっと考えてみます。
ありがとうございました。

licorice(ゲスト) 2020/03/24(火) - 08:43

アメリカで仕事をしていた時に401k -> IRAで年金運用をはじめ、現在日本に帰国居住となったので確定申告をしています。
IRAの運用益の取り扱いですが、税務署で確認しました。運用益がでていても、それを(年金を)受け取っていなければ申告する必要はないそうです。

浦島太郎(ゲスト) 2020/03/29(日) - 12:54

1.昨年末・日本に永住帰国の為、昨年度のIncome Tax Report(対IRS)は非居住者として申告(対日本税務署はナシ)
2.IRAアカウント、同年内一割程引き出し・日本送金入金済。この分の所得税は10%対象。(非居住者)。
3.IRAアカウントは、Interternationalアカウントに編入、そのまま維持。オンラインで動向は見れるし、売買も無税。
  RMDは必須。(本年度は既に済。2.の一部)。RMDは毎年義務あり必須。所得税・10%。税申告は、来年度は、
  対日本税務署に税申告。(対IRSはナシ。)日本税務署に、10%所得税のクレジット控除を申請する。

LALABON(ゲスト) 2020/12/01(火) - 20:12

浦島太郎さん、どな他かご存じの方
教えていただけませんか?
1.1040NRは永住権を正式に放棄してからですか?
2.IRAアカウントは、Interternationalアカウントに編入、とありますが どちらのcustdianですか?
宜しくご教授ください。

LALABON(ゲスト) 2020/12/05(土) - 00:45

ykさん、
アドバイスありがとうございます。
もう一つ教えて下さい。
帰国後、IRAを引き出し始めるとき、アメリカの銀行口座に振り込まれるのですよね。
つまりアメリカの銀行口座を保持続けることは可能なのですか。
何卒再度 ご教授ください。

yk(ゲスト) 2020/12/05(土) - 04:32

VanguardではIRAを維持できていますが、取引が制限されると書いてある記事を見つけました。私の場合は、Money Market Fundに少額を残してあるだけなので、実際のところはわかりません。直接聞いてい見るのがいいかもしれません。
https://smartandresponsible.com/blog/fatca3/

銀行口座に関しては、Citibankから帰国後も口座を維持できると言われました。実際に維持できています。他の銀行ではアメリカの住所がないと維持できないと言われました。
ご参考までに。

ハンク(ゲスト) 2021/01/02(土) - 22:37

15年前(2005年)に米国12年間の駐在から帰国したものです。
みなさんご指摘の通り口座の維持は可能ですが、うっかり住所を日本に変えてしまうと、IRAや投資用の口座を強制クローズするか取引停止を要求するメールなどが来ます(実際に来ました)。
私の場合、2020年春ころに、そういえばどうなってたかな?と思って口座にアクセスしてメンテナンスのつもりで住所を日本に変更したところ、IRA口座は維持できませんと指摘され解約しました。
幸い、メイン口座ではなかったので、もう一つの銀行に現金を移動し、日本国内でSMBCプレスティア銀行に口座を開設して資金移動しました。口座が米国のままになっている銀行は今のところ大丈夫です。
米国でIRAを解約するにあたり、米国時代にお世話になっていた税理士さんに米国でのTaxReturnをお願いし、10%ペナルティを含め25%近くTaxを支払いました。日本国内での税務申告は自分でやったのですが、申請方法を間違えてしまい、税務署から修正申告を提案(勝手に作成してくれました)され、延滞金も含めて支払うことになりました。
一番の失敗は、米国で口座を解約した時に、米国の税金をその場で払わなかったことです。TaxReturn時に払えばよいかと思っていましたが、日本の税法では12月31日までに支払ったものだけが外国税控除の対象になるようです。IRA口座解約時には忘れずに少し多めでも良いのでTaxを払っておくべきかと思います。

John 2021/01/03(日) - 00:45

正直、IRAやるより401Kの方がトラブルが少なくて良いかなと思っています。住所変更しただけで強制クローズは怖すぎます。

ハンク(ゲスト) 2023/01/14(土) - 03:06

WF銀行にもIRA口座を持っていました。当座預金の住所を日本に変更していたのですが、2022年8月、突然メールと郵便で、米国内にアクティブな住所がない場合は105日後に強制解約します、と通知が来ました。
この際、残りのIRA口座も含めて全て解約した方がスッキリすると考え、手続きに入りましたが、当座預金とIRA口座を管理する部署が異なっており、手続きの間違いが数回ありました。結局、当座預金は電話で解約、IRA口座はメールでPDFをやり取りして完結しました。IRA口座解約時に連邦税のみ30%支払い、これからTax Return です。先日WF銀行からCashier's Check が届き、SMBC信託銀行で取り立て手続きをしました(2/3入金予定:手数料5000円)。
マネーロンダリング防止強化のためか、銀行口座維持そのものが厳しくなっていますね。

ハンク(ゲスト) 2023/05/12(金) - 22:30

入金が完了し、あとはタックスリターンのみですが、Wells Fargo Bank からタックス関係の書類が全く届かず、とうとう期限の4/15も過ぎてしまいました。その間、何度も電話やメールで問合せましたが連絡できず困ってしまい、とりあえずTRの延長をお願いしました(現地の会計士さん)。そのころに漸く銀行から書類が届きましたが、これは1042Sでした。会計士さんに送ると、銀行のやり方は間違っているが、処理できなくはないので手続きを進めるとのこと。30%withholding されていたので、$1000ほど戻ってくるとか。今の悩みはIRSから直接日本に普通郵便でチェックを送ってもらうか、USの会計士さんに送ってもらい、FEDEXなどの安全な(安心な)ルートで送ってもらうか、コストとリスクテイクを思案中です。(コスト約$80)これまでロストメイルの経験はありませんが、一度フロリダからの郵便が1ヶ月半かかったことがありました。

ハンク(ゲスト) 2023/08/19(土) - 20:12

2023年8月現在、予定通り税金の還付を受け、夫婦合わせて2500ドルほどのチェックを換金(SMBC信託銀行に入金)中です。妻の名前のスペルミスが発覚したのですが、銀行に「このチェックは私のもので相違ない」という書類を差し入れて事なきを得ました。おそらくこれで全部完了ですが、手続き開始から、ウェルズファーゴとのやり取りに手間取り1年以上かかってしまいました。これから駐在される方は、ローカルに強い銀行と同時に、グローバルな銀行にも口座を持ち、気軽に年金口座を作ると面倒だ、という認識を持たれたら良いかと思います。

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