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帰国後の納税は可能でしょうか。

マサラ(ゲスト)

初めての問い合わせです。
5年前まで、3年間アメリカで働いていました。
その後、帰国したものの、最後の年に働いていた分の納税手続きをしておりません。
…払っていないというのは確かのですが、
職場から転送してもらった納税時に必要な書類も紛失してしまっています。
また、現地の銀行を閉じずに帰国したので、
その関係で納税の義務がまだ続いているのだとは思うのですが、
銀行からの手続きに必要な書類も、
1年分しかなく、残りは紛失してしまいました。
気になりながらもズルズルと5年という日が経ってしまったのですが、
必要な納税額を収め、
一度、すっきり解決したいと思っています。

…このような場合、まずどこにどう問い合わせをすればいいのでしょうか。
将来、また米国に入国することもありうるので、
必要な納税額全てを収め解決したいのですが、
やはり、今後、ビザが下りない、
また、入国時に入国を拒否される…ということもあるのでしょうか。
ご存知でしたら教えてください。

加えて、アメリカから帰国後、結婚をして苗字が変わりました。
この手続に何か影響しますでしょうか。

Nobu 2013/03/28(木) - 23:44

なかなか難しい問題ですね。もし本当に本当に正確なところまで知りたいのであれば、アメリカの個人税務が分かる人に依頼して、一つずつ確認するしかないと思います。職場や銀行に過去の記録を探してもらう必要がありますが、それも難しいでしょうね。。。IRSに問い合わせれば、過去に自分が提出したTax Returnは取り寄せることが出来ます。それ以外にも相談すれば、職場から提出されている給与の記録(W-2)や銀行から提出されている利息の記録(1099-INT)が分かるかもしれません。

ただ、本当に納税義務を果たしていないか、可能な限り記録を探して確認してみては如何でしょうか?納税手続きをしてないとのことですが、Tax Returnを提出しなかっただけですか?それとも、源泉徴収されおらず、自分で税金を払っていたのが、最後の年だけ払わなかったと言うことでしょうか?

例えば仕事をしているときは源泉徴収は行われていましたか?帰国するよりも前に働いていた年のTax Returnはありますか?その際、追加で払う必要があったでしょうか、あるいは還付(Refund)だったでしょうか?前の年がRefundであったなら、最後にTax Returnを提出していなかったとしても、最後に年もRefundだったかもしれません。その場合は納税していないのではなく、返してもらってないだけですから、納税義務は無かったことになります(損しただけ)。

銀行利息は、本来は帰国後にW-8BENを提出すればそれで良いはずです。提出していなくても少額であれば納税義務は発生していないかもしれません。

アメリカから離れて分かりにくいかとは思いますが、分かる限りの記録を取って、整理して考えてみては如何でしょうか?

マサラ(ゲスト) 2013/03/29(金) - 09:46

早速のご返答、本当にありがとうございます。
私自身、税金のことには全く知識がなく、
Nobuさんの返答を拝見しながら、
源泉徴収とTaxReturnの手続きの違いに混乱しています…。
記憶にあるのは、アメリカで働いていた3年のうち、
最初の2年は、現地の税理事務所に職場から渡された用紙を持っていき、
いくつかのインタビューに答えたことがあり、
その手続の数日後(数か月後?)、小切手が送られてきたことです。
これはTaxReturnの手続きということでしょうか。
ただ、3年目は、その手続の用紙をもらう前に帰国となり、
それ以来、何の手続きもしていません。
帰国後職場から送られてきたTax関係の書類は、
きちんと目を通す前に紛失してしまったので、
その内容はわかりません。
Nobuさんのおっしゃる通り、
自分が返還される分を受け取っていないだけならいいのですが、
納税の義務があるのに、それを無視していたとなると、
やっぱり不安が残ります。
もし、納税の義務を果たしていなかった場合、
アメリカに再度入国することは不可能なのでしょうか。
ビザの申請時、もしくは入国時に拒否される可能性はあるのでしょうか。

これから、もう一度書類を整理してみたいと思いますが、
本当にこの問題を解決したい場合、
直接IRSに問い合わせをするのが最善の方法なのでしょうか。
語学力に自信がないので、
弁護士や税理士にお願いした場合、
IRSへの問い合わせや手続等、
代理で進めてもらえるものなのでしょうか。
…と申しましても、
弁護士に税理士共に、全くアテがないのですが…。
またいろいろ教えてくださいますよう、よろしくお願いします。

マサラ(ゲスト) 2013/03/29(金) - 09:51

追記です。
アメリカに残してきた銀行には$10000ちょっとあります。
この場合、納税義務は発生するのでしょうか。

F Fries 2013/03/29(金) - 17:03

マサラさんは日系企業の在米事業所で駐在員をなさっていたのでしょうか?だとすれば、会社に当時の記録が残っていないか、問い合わせることはできませんか?

(なぜそう思ったかというと、「記憶にあるのは、アメリカで働いていた3年のうち、最初の2年は、現地の税理事務所に職場から渡された用紙を持っていき、いくつかのインタビューに答えたことがあり、その手続の数日後(数か月後?)、小切手が送られてきたことです。」と書いておられるからです。日系企業は駐在員のために会計事務所と契約して一括してタックス・リターンをしているところが多いようなので。)

最初の2年間、小切手が送られていたということは、Nobuさんが指摘されているように、税金は源泉徴収されており、小切手はその過払いの払い戻しであった可能性が高いと思います。

ただしこれはあくまで推測ですので。。。

Nobu 2013/03/29(金) - 20:11

F Friesさんがコメントしていらっしゃる通り、まずは会社に記録を問い合わせるのが一番です。その際、最後の年のW-2のコピーが欲しいとお願いしてみてください。それが無理なら最後のPaystub(給与明細)でも構いません。これが手に入れば、少なくとも源泉徴収(Withholding)があったかどうか、分かります。

それを入手した時点で次の手を考えましょう。Refundになるか、不足になるかは、その年の税金を計算しないといけません。これは税理事務所にお願いすればやってくれるのですが、現地の事務所に持って行き・・・ということは今は出来ませんから、考えないといけませんね。方法はいくつかあります(安い順)。

・過去2年分の書類をどこかに保存してあれば、それをまねして自分でやってみる。その上で確定申告がおくれているのでペナルティなどを計算する。相当面倒だが、Formは全てIRSから手に入るはずだし、うまくいけば郵送代だけで済む。
・TurboTaxやTaxActなどのソフトを買う。必ずその年度のものを買うこと(つまり、最新のを買ってはいけません)。ソフトであれば申告がおくれていることも含めて計算してくれる(かも)。その結果、Refundになれば、うまくいけばお金が返ってくるし、追加で払う場合はペナルティや利息を付けて小切手を送ることになります。
・日本にいるアメリカの税法が分かる会計士に頼む。東京や大阪など大都市圏、あるいは米軍が多い都市にはそういった税理士やもしかしたらアメリカの税理チェーン店があったりします。

ビザとの関係ははっきりとは分かりません。申告していないだけで入国が拒否されるとは思えませんが、未納の金額にもよるかもしれませんし、ビザ申請時に何らかのデータベースに照会して調べるのかもしれません。ただ、私の記憶ではIRS(税務署)と移民局のデータは共有しないことになっていたと思います。もしそれが今でもそうであれば、「脱税」容疑者になってでもいない限りは移民局は申告の有無を知り得ないはずです。

ところでビザを取るのですか、それともESTAに登録されるだけですか?ESTAであれば、苗字も変わっていらっしゃると言うことですから、過去の税金のデータとすり合わせることはきっと困難だと思います。推測なので責任は取れませんが。。。

マサラ(ゲスト) 2013/03/30(土) - 12:00

丁寧なご返答、ありがとうございます。

まずNobuさんへの回答ですが、
今すぐにというわけではないのですが、
近い将来、ビザを取得して米国滞在する可能性があるので、
その時に、今回の未納の件が悪い方向に影響しないよう、
今のうちに解決しておきたいと思っています。
…ビザの件がないにしても、
本来きちんと整理しておくべきことだったと反省しています…。

さて、本日、改めて書類を整理しておりましたら、
以前の職場から転送されてきた書類(W-2)が見つかりました。
Nobuさんのおっしゃる源泉徴収(Withholding)とは、
Withheldという項目と同じことでしょうか。
もしそうでしたら、Withheldの欄にはすでに金額が記されていました。
この書類が出てきたことで、
次のステップに進めそうです。
そこで、今自分の中で考えているのが、
郵送する不便さは出てきますが、
以前米国滞在中にお世話になった税理士の方に、
再度手続きをお願いしてみようかと思います。
私の担当だった方が今もその事務所にいるのか、
問い合わせをしてみないとわかりませんが、
特に職場との提携はしていなかったものの、
当時の同僚もその税理事務所を利用していたので、
語学力がないと言えども、
何らかのバックグラウンドを理解してもらえるのではないかと思います。

ここで、次に銀行のほうの詳細について質問したいのですが、
税理士に問い合わせをする前に、
銀行からの必要な書類もそろえておきたいと思っています。
この場合、銀行に直接、再度書類を発行してほしい旨を伝えればいいのでしょか。

Nobu 2013/03/30(土) - 20:35

W-2が見つかって良かったですね。前の税理士に連絡がつくのなら事情も理解してもらいやすくて良いでしょう。

銀行には預金口座だけですよね?その場合は当時の1099-INTを送ってもらえば確実ですが、利息の金額さえ分かればいいので、オンラインなどで記録が見れればそれでも十分なはずです。最後の年1年間の利息の合計を申告することになります。

マサラ(ゲスト) 2013/03/31(日) - 10:07

銀行には、ChekingAccountとCDAccountを持っています。
どちらも$5000ちょっとです。

ここで改めて基本的な質問をさせて頂きたいのですが、
私が米国において収入があったのは、
今まで記したとおりの3年間です。
まずはその最終年の税務処理をする必要があると認識しています。
その際に、銀行の残高等の情報も必要のようですが、
その後、米国にはその口座を残したままで帰国しています。
ということは、帰国後約5年分の銀行維持のための納税手続きもする必要があるのでしょうか。
それとも、銀行に関しては特に手続きを取る必要はないのでしょうか。

マサラ(ゲスト) 2013/03/31(日) - 11:57

追記です。
今、上記にも記した、以前米国滞在中に税務処理をお願いしていた税理士にメールを送ってみたところ、
it expired on 4/15/2012 for 2008
の一文が送られてきました。
…ということは、もう手続きをすることは一切不可能ということなのでしょうか。
また違った方法があるのでしょうか。
このことで今後、どのような影響が出てくるのでしょうか。

Nobu 2013/03/31(日) - 20:09

あぁ、確かにそうかもしれません。

it expired on 4/15/2012 for 2008

脱税でない限り、3年経てばIRSはそれ以上追求することは出来ませんし、逆にRefundも受けられないかもしません。源泉徴収されていたら納税はしているのですから、誤差はあってももう気にすることは無いと言うことでしょう。すっかり忘れてました。さすが税理士。

銀行の利息ですが、1年間で利息が$10以下なら1099-INTは送られてきません。また、$10以上でも米国で他に収入がないので、納税義務が発生するほどの収入にならず、Tax Returnを出す必要すら無いかもしれません。

厳密に言えば出国するときにW-8BENを出すとか手続きが必要だったのでしょうけど、金額の絶対値が低ければIRSが問題にする可能性は限りなくゼロに近いです(ただでさえ人不足らしいですし)。

マサラ(ゲスト) 2013/04/01(月) - 09:17

Nobuさん、F Friesさん、いつも丁寧に教えて頂きありがとうございます。
ここ数日、このことが気がかりでならなかったのですが、
結局のところ、現時点では何もする必要がない(何もできない、すでに手遅れ…)ということになりそうですね。
W-2を見たところ源泉徴収されているので、
とりあえず納税だけはしてあるようなので安心しました。

銀行に関しては最近利用していなかったので、
口座を閉じることも視野に入れ、
一度問い合わせをしてみたいと思います。
また不明な点が生じましたら、
ここで相談させていただきたいと思いますので、
その際はよろしくお願いいたします。
今回は本当にありがとうございました。

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