MA州の不動産相続ルールに関する投稿です。
たぶん、Trustが必要になるのはこんな場合も想定するからじゃないでしょうか(もっと詳しい人からみると曖昧な表現かも知れませんが)。
・夫婦が同時に死亡してしまったとき
もしかしたらSecondary Beneficiaryを指定していれば大丈夫なのかも知れませんが。
・一方の配偶者が死亡し、遺産相続した配偶者も(何年後になるか分かりませんが)死亡したとき
これもBeneficiaryを更新すればいいのかな?
・配偶者が外国人(永住権、もしくはビザ)で遺産税を気にしなくてはならないとき
これはややこしいかも。。。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Chee 2011/10/27(木) - 19:06なるほど~。
今度永住したらそんなに遠くない将来、アメリカ市民になるつもりですが、それまでの対策と、その後の対策と、分けて考えないといけなさそうですね。。。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
ゆかり(ゲスト) 2011/10/27(木) - 22:44nobuさんの三つ目のご指摘通りです。
相続税の控除分が外国人配偶者には無意味なくらい、低いのです。
その控除を米国市民並みに使えるようにするには、QDOTが必要です。
そして一人目の配偶者の死後、不動産を売却するときにかかるキャピトルゲイン税も
トラスト保有だと配偶者の亡くなった日の値打ちまでベースをステップアップできます。
結局トラストは必要なわけです。
勿論税法は変わるので、要注意ですが・・・・・・・・・
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Chee 2011/10/28(金) - 01:12無意味なくらい低い。。。って、どのくらいでしょうか?
2011年度の場合、連邦税の遺産税控除って500万ドルですよね?MA州税でも100万ドルと聞いています。
正直、若い私たちはjoint以外の資産なんて、そんなに持っていません。
それでも必要なのでしょうか?
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Yuko(ゲスト) 2011/10/28(金) - 11:43私もCheeさんと同じ疑問をもちました。
私も500万ドルという控除額が低いとは思わなかったのですが、無意味なくらい低い、というのはどういうことなのでしょうか?
それとも私が理解していない外国人配偶者にとっての遺産税控除額のルールや基準が他にあるのでしょうか?
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
ゆかり(ゲスト) 2011/10/28(金) - 12:23http://takatalaw.com/?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=70&l…
外国人配偶者には控除が全くないと書いてあります。
5ミリオンなんて、カリフォルニアに不動産持ってたらリーチ可能な金額でしょ??
それにこのご時勢、いつこの5ミリオンエクスルージョンが変わるかわかんないし。
エクイティじゃなくなくて、配偶者が死亡した日のアプレーザル価格で課税されますし。
性格にもよりますが、私はトラスト作っていつなんどき配偶者にもしものことがあっても大丈夫な立場に
いる方が心配なく安心して毎日就寝できます。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Nobu 2011/10/28(金) - 12:58> 相続税の控除分が外国人配偶者には無意味なくらい、低いのです。
この部分ですが、Annual Exclusionしか適用されないことをおっしゃっているんですよね?2011年の場合は $134,000ですから、市民権を持つ人の$5millionと比べると確かに無意味に近いですよね。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Yuko(ゲスト) 2011/10/28(金) - 15:01Annual Exclusionのことは知りませんでした。
Nobuさん、お手数ですが、このことに関してご説明いただけますでしょうか。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Nobu 2011/10/28(金) - 16:14先の投稿では$5millionと比べると、と書いてしまいましたが、Annual Exclusionと$5millionを比べるのは間違いでした(スイマセン)。
市民権を持つ配偶者は贈与でも相続でも無制限の非課税が適用されます。外国人の場合、生きている間の贈与は上記のAnnual Exclusionが適用されます。ですので、比べるべきだったのは無制限と$134,000でした。
配偶者が死亡したときはMarital Deductionが適用され、市民権を持っていれば無制限、市民権を持っていなければMarital Deductionは$0となります。つまり、配偶者であるとして特別扱いされない、ということです。その場合、他の相続人と同じ扱いになり、$5milのExclusionが適用されます(と思います。。。確実にはEstate Planningに詳しい弁護士にご確認ください)。
Trustの話に戻ると、法律が変わること(最近でも$5milになったり、制限無しになったり、$1milに戻りそうになったりとめまぐるしい)、いくら配偶者間で遺産税を避けられても、子供に相続するとき(あるいは夫婦同時に無くなったとき)などを考えると、制限よりも少ない資産であっても(自分にはなくても自分の親にあれば急に資産が増えることもあり得る)考えるに越したことは無いと思います。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
Chee 2011/10/28(金) - 18:01いや~勉強になりました~!
私の周りの人たち、永住者のことに疎いですから、ちゃんと言っておきます。
前からちゃんとしておきたいと思っているのですけれど、なぜかみんな嫌がるんですよね。。。
Re: 「MA州の不動産相続ルール」について
ゆかり(ゲスト) 2011/10/28(金) - 22:42つけたしですが、ジョイントテナントで不動産を持ってて配偶者が亡くなると、
キャピタルゲインの計算時、配偶者分(二分の一)しかステップアップベーシスが使えない。
カリフォルニアの場合、コミュティプロパティ+サバイバーシップで登記しておくと
夫婦二人分のステップアップベーシスが使え、節税となる。
つまり、夫婦だろうとどういう組み合わせの二人であろうと、ジョイントテナントで保有するのはよくない。
これが私の弁護士から言われた説明でした。
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