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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)

アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。
Max Hataさんのブログの取り込みは終了いたしました。最新情報は配信元を直接ご覧ください。

About Me

Max Hata (秦 正彦) Los Angeles, CA, United States Ernst & Young LLP International Tax Partner/Japan Business Services U.S. Tax National Leader 東京都出身・上智大学外国語学部英語学科卒/ 日本企業で2年間輸出業務、ファッションメーカーで4年間海外生産業務等を経験した後、英国、香港、米国にて公認会計士の資格を取り、香港で4年、米国で 16年、国際税務コンサルティングに従事。Deloitte会計事務所タックス・パートナーを経て2008年9月より現職。米国では弁護士の資格も有する。セミナー、記事投稿多数。数多くの日本企業米国オペレーションに税務アドバイスを提供している。
「専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)」の著作権はMax Hata/秦 正彦 に帰属します。 Copyright (c) 2007-2020 Max Hata
Max Hata 2010/5/19コメント: 0
前回はタックス・エクイティーに話しに関係してパススルーの課税関係について書き始めたが、今回もそれを続ける。税務上、法人となると事業主体レベルで所得に課税された後、配当時に再度、個人株主側で課税されることから二重課税の対象となり、(米国内の投資家から見ると)税務上は好ましい事業主体とはいえない。一方、税務上のパススルーは、事業主体側で課税されないばかりか、事業主体の損失を投資家であるパートナー、構成…
Max Hata 2010/5/19コメント: 0
つい先日、グーグルがノースダコタ州の二つの風力発電装置に3880万ドル(約36億7000万円)の投資をするというニュースが報道されていた。グーグルはブライトソース・エナジー、アルタロックなどのソーラー、風力、地熱等の再生可能エネルギー関連事業に投資実績があり、かつグリーン事業に今後も力を入れるということは周知の事実であることから今回の風力発電投資に特に驚く部分はない。しかし、日本語の報道でグーグル…
Max Hata 2010/5/19コメント: 0
前回、日米社会保障協定の短期滞在規定の延長に関して書き始めたが、今回は具体的な延長申請に関して同じトピックを進める。*延長申請バラバラのタイミングで赴任した派遣員の派遣期間が5年満期を迎えるケースと異なり、2010年10月には、2005年10月の協定発効時に米国に滞在していた派遣員が5年満期となるため、延長申請の数が通常より当然多くなる。したがって十分な余裕を見て延長申請する必要があるだろう。早く…
Max Hata 2010/5/19コメント: 0
米国で従業員として報酬を得る場合には所得税に加えて社会保障税(FICA)が源泉徴収される。日本企業から米国に派遣されてくる従業員も本来は例外ではないのだが、2005年10月に発効した「日米社会保障協定」には「派遣期間が5年以内の見込み」の場合には派遣元となる日本で厚生年金保険に加入し続け、米国FICAからは免除されるという「短期滞在規定」が規定されており、基本的に日本人派遣員はこの規定を適用して米…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
米国確定申告書の提出期限(延長申請を含む)である4月15日にオバマ大統領の申告書コピーが公開された。言うまでもないが、個人の確定申告書は「私的」なものであり、たとえ大統領でもこれを公開する法的な義務はない。しかし、申告書の公開は大統領の活動の透明性を高める一つの手段として、歴代の大統領、副大統領(VP)が30年以上行ってきた習慣で、今更「僕は開示したくない・・・」というような大統領が登場したら「何…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
米国企業の法人税申告書(Form 1120)は本体の申告書に加えて沢山のサポーティングFormとかStatementが添付されており、厚さが3センチくらいになることも珍しくない。そんな分厚い申告書を隅々まで理解するのは人間業ではないので、IRSがe-File(電子タックス)を奨励しているのは当然だ。そんな日本企業の米国現地法人の法人税申告書に必ずと言っていいくらい添付されている様式にForm 54…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
恐怖の外国銀行口座報告(FBAR)ペナルティー米国に派遣されている日本人駐在員の方であれば、毎年確定申告に必要な情報と並んで「米国外の銀行口座」の存在・年間最高残高を報告するための情報収集をした経験があるだろう。結構面倒な作業であり、かつ2年前からは各口座の年間最高残高を金額幅ではなく、ドル額で報告しなくてはいけなくなり、より頭の痛い報告義務となっている。この報告義務、実は税法ではなく「Bank…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
前回のポスティングでは米IBMがグループ間で子会社株式を売却した際に検討されるであろう米国税法上の検討事項に関して触れた。今回も引き続き、IBMが追徴課税を受けている取引を米国税法の観点から見ていきたい。*日本IBMによる株式買い戻し問題とされている取引の次のステップはAPH社が取得した日本IBMの株式を一部数回に分けて日本IBM社そのものに売却したというものだ。日本IBMは100%親会社であるA…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
税金に関するニュースというのは、商売柄そのネタがどこの国のものであってももちろん気になるものだ。一昨日の報道の一面を飾った日本IBMの「4000億円の申告漏れ、300億円以上の追徴」というニュースもそのひとつだ。金額が大きいこともひとつだが、日本IBMの取引手法を見ていて、日米の税法の違いというものを再認識させられた点でも興味深かった。また、米国ではIRS側の守秘義務が徹底されているため、裁判にな…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
米国でLLCという事業主体が一般的になってから20年弱の歳月が経つ。その間、LLCを日本では法人と取り扱うのか、それともパススルーと取り扱うのか、というかなり基本的な問題が長期間不明確であったりと、新たな事業主体形態の利用が発達していく過程ではつきものと言える不確実性が存在していた。LLC本国となる米国では全州でLLCが認知されてから相当な時間が経過し、多くの事業がLLC形態で営まれていることから…