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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)

アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。
Max Hataさんのブログの取り込みは終了いたしました。最新情報は配信元を直接ご覧ください。

About Me

Max Hata (秦 正彦) Los Angeles, CA, United States Ernst & Young LLP International Tax Partner/Japan Business Services U.S. Tax National Leader 東京都出身・上智大学外国語学部英語学科卒/ 日本企業で2年間輸出業務、ファッションメーカーで4年間海外生産業務等を経験した後、英国、香港、米国にて公認会計士の資格を取り、香港で4年、米国で 16年、国際税務コンサルティングに従事。Deloitte会計事務所タックス・パートナーを経て2008年9月より現職。米国では弁護士の資格も有する。セミナー、記事投稿多数。数多くの日本企業米国オペレーションに税務アドバイスを提供している。
「専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)」の著作権はMax Hata/秦 正彦 に帰属します。 Copyright (c) 2007-2020 Max Hata
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
前回までの3回のポスティングに続き、今回も長期グリーンカード放棄時に適用されるMark-to-Market課税の詳細を続ける。今回はMark-to-Market規定により発生する税金の支払い繰り延べ選択に関して触れる。*税金支払い繰延選択グリーンカード放棄時に適用されるMark-to-Market課税が「みなし売却課税」であることから、通常のキャピタルゲインのケースと異なり税額を支払う原資が存在し…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
前回のポスティングではグリーンカード放棄時点の課税関係の基本であるMark-to-Marketのコンセプトを紹介した。今回はその詳細に関して話を続ける。*非課税枠Mark-to-Marketに基づき認識されるネット・ゲインには$600Kの非課税枠が設けられている。この非課税枠は物価スライドされ、2009年の金額は$626Kだ。この物価スライド調整を単純に逆算すると2008年から2009年の物価上昇…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
グリーンカード放棄と米国の税金「追加Update」(2)前回のポスティングでは長期保有グリーンカード放棄時の米国税務取り扱いの詳細を記したNotice 2009-85がIRSにより発表されたことを受けて、グリーンカード放棄の意味する米国税務上のインパクト等の関して触れた。今回はNotice 2009-85の具体的な規定に関して触れてみたい。2008年6月17日のポスティングで触れた通り、2008年…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
一昨日(2009年10月15日)IRSは「Notice 2009-85」を発表し、市民権または長期保有グリーンカードを放棄する際の米国税務取り扱いの詳細を明らかにした。ちょうど、この日クロスボーダーのタックス・プラニングの一環で、米国企業が外国に「移民」する「Inversion取引」に係る検討をしていたところに、このようなNoticeが発表になり、「法人も一旦米国企業となると外国企業に変身するのは…
Max Hata 2010/5/18コメント: 0
ロサンゼルスとニューヨークを仕事で行ったり来たりしている間にかなりの時が経過してしまった。オバマ政権の国際課税改定シリーズが一段落してホッとしていたけど、その間にもFIN 48のSEC対象外の企業への適用決定を始めその他いろいろとあった。前回チラッと触れたビートルズのRemasterのボックスセットはAmazonでオーダーしたにも係わらずまだ在庫がない状態が続いている。このセットが届いたら近所のゲ…