メインコンテンツに移動

ブログ

Max Hata 2016/2/4コメント: 0
前回はいよいよ2004年のAJCAで導入されたInversion KillerのSection 7874に話しが至った。Version 1.0のMcDermottから数えて20年以上の月日を経て導入されたInversionに特化した法律だ。ここに至る経緯を簡単におさらいしておくと、記録に残っている最初のInversionは1983年のMcDermottのケース。これにてVersion 1.0の誕生…
jinmei 2016/2/3コメント: 0
一つ前の記事においては本題ではなかったが、”nonfunctional”通貨を”functional”通貨に変換する(たとえば日本円を米ドルに替える)行為はCFR 1.988-1(a)(1)(i)の”disposition of nonfunctional currency”に相当するため、”section 988 transaction”であり、この両替の時点でexchange gain/los…
jinmei 2016/2/2コメント: 0
一週間ほど前にこのタイトルの件で書いた「追記」のblog記事では、実は一つモヤモヤした部分が残っていた。金融機関が作成することになっているForm 1099-Bのinstructionの規定を、(金融機関が外国に存在するため)1099-Bが発行されない場合の一般の納税者に適用してもいいのかということである。状況からすれば適用できるはずと考えるのが自然だと思うが(アメリカ国内なら1099-Bの発行は…
jinmei 2016/1/31コメント: 0
前回のblog記事の続報: 久しぶりに新生銀行のwebページを見たらこの件の情報が更新されていた。 送入金とも、昨年中に口座を開設済みの場合はいまのところマイナンバーを届け出なくても可能なようだ。ただし新規の送金先の登録にはマイナンバーの届け出が必要らしい。筆者はこの登録手続きは済ませているので、それを使う限りはしばらくは大丈夫といえそう。ただし、送入金ともに「お届出いただいていないお客さまには、…
Max Hata 2016/1/31コメント: 0
前回はチョッと脱線して、マイナス金利の話しとなってしまったが、Inversionはここに来て重要なTurning Pointを迎える。2004年の「American Job Creation Act(AJCA)」の制定だ。前々回に触れたが、Inversion Killerとして登場した改訂Section 367規則が実際には全然Killerでもなんでもなく、むしろEnabler(チョッと大袈裟?)…
Kay 2016/1/30コメント: 0
来週から日本にいくのである。いつもは三菱東京UFJにお金を入れておいて日本でそれを引き出して使っていたのだが、今回はアメリカのデビットカードを使って日本円を引き落としてみることにした。マイナンバーのおかげで海外送金が難しそうだけれど育英会の借金は返さないといけないし、今後は日本の銀行のお金を、おいそれと使えなくなるかもしれないのである。ああめんどくさ。おととし日本に帰ったときにアメリカのデビットカ…
Max Hata 2016/1/30コメント: 0
前回まで5回、Inversionの変遷を追い、遂に2004年の法改正(American Job Creation Act(AJCA))というShow-Downに至った。いよいよAJCA下で規定された本格的なInversion対抗法に触れるところなんだけど、日銀がマイナス金利政策を取るとニュースになっているんで、マイナス金利と税法(米国)関係を考えてみた。マイナス金利っていうのはお金を預けると金利を…
Max Hata 2016/1/29コメント: 0
前回は改訂Section 367財務省規則という当時は究極(?)と思われたInversion対抗策の発表を招いたHelen of TroyのInversionの話しのところで終わった。ちなみにHelen of Troyのケースでは、Inversion後も元々存在したCFCはそのまま米国「子会社」の下にそのまま残っていた(Out-from-Underはなかった)というから面白い。Helen of T…
Max Hata 2016/1/28コメント: 0
前回はようやく話しがInversionにおよび、一般にInversion第1号と認識されている1983年のMcDermott社のパナマ子会社を利用したInversionに触れた。ここで再度、なぜ米国MNCがInversionをやりたがるか、という基本をもう少し突っ込んでおさらいしてみたい。簡単に言ってしまえば、米国MNCがグループの実効税率を下げるためなんだけど、Inversionをするとどうして…
jinmei 2016/1/26コメント: 0
以前このタイトルで書いたblog記事について、転載先のFI Planning掲示板で質問投稿があった。「ちなみに」として付記したアメリカ側での申告における為替レート計算方法の根拠についてである。 この部分は当該記事の本題でなかったこともあり、書いたときも出典まで調べずにさらっと流してしまったのだが、改めて質問されてみると、自分自身根拠が曖昧だったということに気がついた。以前似たような状況についてC…